判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を強いるなど人道上の観点から残酷と認められる刑罰の種類そのものを指し、具体的な法定刑の選択や量刑の不当はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
具体的な事案における法定刑の選択や量刑の不当が、憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、人道上残酷と認められる刑罰そのものを指す。したがって、特定の刑罰の種類が人道的見地から許容されない場合に該当するものであり、具体的な事案における法定刑の選択や量刑の重さ(量刑の不当)の問題は、同条の「残虐な刑罰」の概念には含まれない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、裁判所が下した判決における量刑(または適用された法定刑の選択)が不当に重いとして、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当することを理由に上告がなされた(具体的な犯罪事実については判決文からは不明)。
あてはめ
憲法36条の趣旨は、刑罰の種類として非人道的なものを排除することにある。本件で主張されている量刑の不当や法定刑の選択は、刑罰制度の運用や個別の評価に関する問題であって、刑罰の種類そのものが非人道的であるという評価には結びつかない。したがって、本件の量刑が不当であるとの主張は、同条が禁じる「残虐な刑罰」の定義に照らし、憲法違反の問題を生じさせるものではない。
結論
憲法36条の「残虐な刑罰」とは量刑の不当を指すものではないため、本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
死刑制度の合憲性(最大判昭23.3.12)等の議論において、憲法36条の「残虐」の意義を定義する際に用いられる。量刑不当を理由に憲法違反を主張する場面では、本判例を根拠に門前払いされる。答案上は、制度そのものの残虐性と、個別適用の妥当性を区別する基準として活用する。
事件番号: 昭和26(あ)1262 / 裁判年月日: 昭和27年10月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律で許容された範囲内での量刑や、被告人にとって過重な刑であることのみをもって直ちに残虐な刑罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した具体的な犯罪事実や下された宣告刑の詳細は本判…
事件番号: 昭和25(れ)1797 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での実刑判決は、被告人にとって過重であっても直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人Aは、特定の犯罪(詳細は判決文からは不明)について起訴され、事実審であ…
事件番号: 昭和25(あ)1736 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された通常の刑は、被告人にとって重いとしても直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、第一審裁判所が諸般の事情を考慮した上で、法律が定…