判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、または同法411条各号に掲げる著しい不当(判決後の法令廃止、刑の廃止、著しい事実誤認、量刑の甚だしい不当等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が有罪判決を受け、弁護人が上告を申し立てた。弁護人の上告趣意には刑訴法405条所定の上告理由が含まれていたが、裁判所が検討した結果、その実質において同条の理由には当たらないと判断された事案である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意の内容を精査したところ、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条の要件を満たす主張は含まれていなかった。さらに、訴訟記録を詳細に調査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、刑訴法411条各号の職権破棄事由(法令適用の誤りや事実誤認、量刑不当等)は認められなかった。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において、上告理由が405条に該当しない形式的な不備がある場合や、実質的に理由がない場合に、最高裁がどのような手続的枠組みで棄却判断を下すかを示す典型的な決定である。実務上は、上告理由の形式的充足性と職権破棄事由の有無という二段構えの審査が行われることを再確認するものである。
事件番号: 昭和25(あ)2189 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、本件上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して最高裁判所に上告を申し立てた。なお、被告人が問われた具体的な罪名や原判決の内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的内容については、本決定文からは不明である。…
事件番号: 昭和27(あ)2553 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない事項や、原審で主張されず判断もされていない事項を新たに上告理由として主張することは認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張したが、その実質は単なる訴訟法違反であった。また、原審(控訴審)において控訴趣意として主張されず、原審が判断してい…