判旨
本件判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条に該当しない場合に、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)の有無が問題となる。
規範
刑訴法411条に基づく職権破棄がなされるためには、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき事実の誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更もしくは大赦等の事由が存在し、かつ、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するものではなかった。そのため、裁判所が記録を精査し、職権で破棄すべき事由(刑訴法411条)の有無を検討するに至った。
あてはめ
記録を精査した結果、原判決に法令の誤認や著しい量刑不当、事実誤認等の職権破棄を要する重大な瑕疵は認められなかった。したがって、上告趣意に正当な理由がなく、かつ職権をもってしても原判決を維持することが相当であると判断された。
結論
本件上告は理由がなく、刑訴法408条に基づき口頭弁論を経ずに棄却される。
実務上の射程
本判決は、形式的な上告理由がない場合でも最高裁が職権調査を行う運用を確認するものである。答案上は、上告理由の欠如から直ちに棄却されるのではなく、411条による救済の余地を検討するプロセスを示す際に参照されるが、本件自体に特異な判断枠組みは示されていない。
事件番号: 昭和26(れ)719 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が刑訴法405条所定の上告趣意を主張したが、裁判所が記録を精査して検討を行った。なお、…