判旨
具体的な刑の宣告が重すぎるという量刑不当の主張は、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当せず、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
裁判所が宣告した具体的な刑の重さ(量刑の不当)が、憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当し、違憲な上告理由となり得るか。
規範
憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の性質が人道的見地から見てあまりに過酷なものを指し、個別の事案における具体的な科刑の当否(量刑の不当)を指すものではない。
重要事実
被告人は砂糖消費税法違反等の罪に問われ、原審において罰金の実刑を言い渡された。これに対し被告人側は、執行猶予を付さず実刑とした原判決の量刑が過酷であり、憲法36条(残虐な刑罰の禁止)や憲法13条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人側は罰金の実刑判決が憲法36条等に違反すると主張するが、その実質は単なる量刑不当の非難に過ぎない。憲法36条は具体的な科刑の当否を判断する規定ではないため、原審が執行猶予を付さずに罰金刑を科したことは同条に抵触しない。また、砂糖消費税法の規定が憲法13条に違反する具体的理由も示されていないため、いずれも適法な上告理由とは認められない。
結論
量刑不当を憲法違反として主張することはできず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由を構成する際、単なる量刑不当を憲法36条違反に擬制して主張しても門前払いされることを示す。実務上、残虐な刑罰とは刑罰の種類そのものの評価に関する概念として峻別される。
事件番号: 昭和37(あ)1253 / 裁判年月日: 昭和38年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条の「残虐な刑罰」とは、刑罰そのものが不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷なものを指し、法定刑の選択や量定の不当を含まない。また、憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗のない組織・構成の裁判所を意味し、被告人間での刑の不均衡はこれに直ちに反しない。 第1 事案の概要:被告人…