判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、法律の範囲内で宣告された通常の刑は、被告人にとって過重であってもこれに当たらない。
問題の所在(論点)
1. 法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であることを理由に憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。 2. 判決後の法改正によって犯行地が外国とみなされなくなった場合、刑の廃止(刑訴法411条等)にあたるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。事実審が法律の許容範囲内で通常の刑を量定した場合、それが被告人にとって過重な刑であったとしても、直ちに「残虐な刑罰」には該当しない。
重要事実
被告人は関税法違反等の罪に問われ、第一審および第二審において法律所定の範囲内で主刑と追徴を宣告された。これに対し被告人側は、当該量刑が不当に重く憲法36条の「残虐な刑罰」に該当する旨、および法改正により犯行場所(南西諸島c島d港)が「外国とみなされる地域」から除外されたため刑の廃止があった旨を主張して上告した。
あてはめ
1. 本件で宣告された主刑および追徴は、いずれも法律が定める範囲内の「普通の刑」である。したがって、被告人において過重に感じられたとしても、人道上残酷と認められる不必要な苦痛を課すものとはいえず、憲法36条違反には当たらない。 2. 関税法および施行令の改正状況を検討すると、犯行地である北緯26度付近の地域(c島d港)は、旧法下の大蔵省令でも、新法下の政令でも一貫して「外国とみなされる地域」に指定されている。したがって、刑の廃止や変更があったとは認められない。
結論
本件の量刑は憲法36条に違反せず、また法改正による刑の廃止も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法36条の定義(人道上残酷・不必要な苦痛)を示す際のリーディングケース。死刑制度の合憲性や、極めて高額な追徴金・過重な懲役刑が争点となる答案において、規範の引用として活用する。
事件番号: 昭和27(あ)6517 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度自体は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当せず、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人に対し死刑を言い渡した下級審の判決に対し、弁護人が死刑は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に当たり憲法違反であると主張して上告した事案である。判決文中に具体的な犯罪事実は記載されていない。 第2 問…
事件番号: 昭和37(あ)1253 / 裁判年月日: 昭和38年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条の「残虐な刑罰」とは、刑罰そのものが不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷なものを指し、法定刑の選択や量定の不当を含まない。また、憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗のない組織・構成の裁判所を意味し、被告人間での刑の不均衡はこれに直ちに反しない。 第1 事案の概要:被告人…