判旨
死刑制度自体は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当せず、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
死刑制度は、憲法36条が絶対に禁止する「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、人道上の見地から不当に苛酷な刑罰を指す。しかし、死刑そのものは、先行する大法廷判決の趣旨に照らし、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
被告人に対し死刑を言い渡した下級審の判決に対し、弁護人が死刑は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に当たり憲法違反であると主張して上告した事案である。判決文中に具体的な犯罪事実は記載されていない。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和23年3月12日判決)の趣旨を引用し、死刑が憲法36条にいわゆる残虐な刑罰に当たらないことは明らかであると判断した。個別の事案における具体的量刑の不当については、上告理由に当たらないとして退けられた。
結論
死刑制度は憲法36条に違反しない。したがって、死刑判決を維持した原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を端的に肯定した判例であり、人権論(刑事手続)において死刑の是非が問われる際の基本的立場として引用される。答案上は「死刑は残虐な刑罰に当たらない」という結論を導く際の根拠となる。
事件番号: 昭和29(あ)2304 / 裁判年月日: 昭和32年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を与える人道上残酷な内容の刑を指し、関税法に基づく追徴金はこれに該当せず、憲法13条にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、いまだ入港していない山口県沖合の海域において、韓国船から貨物を積み替え、広島県内の海岸に陸揚げした。こ…