判旨
故意などの犯罪の主観的要件については、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項の定める補強証拠を必要としない。
問題の所在(論点)
犯罪の成立要件のうち、故意のような主観的要件について、自白以外の補強証拠(刑訴法319条1項)を必要とするか。
規範
自白の補強証拠(刑訴法319条1項)が必要とされる範囲について、犯罪の主観的要件(故意等)については、自白のみによってこれを認定することが可能であり、別途補強証拠を要しない。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について自白したが、その故意などの主観的要件を裏付ける証拠が自白以外に存在しなかった。弁護人は、主観的要件についても補強証拠が必要であるとして、自白のみによる認定は憲法違反(または刑訴法違反)であると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項及び刑訴法319条1項の趣旨は、誤判の防止と虚偽自白の誘発を抑制することにある。しかし、故意等の主観的要素は、客観的事実から推認される性質のものであり、性質上、客観的事実のような外形的な補強証拠を求めることは適当ではない。したがって、客観的事実(罪体)について補強証拠があれば、主観的要件は自白によって認定しても法の趣旨に反しない。
結論
犯罪の主観的要件については自白の外に補強証拠を要しないため、原判決に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
補強法則の対象(補強の範囲)に関する基本的判例である。実務上、補強証拠は「罪体の客観的部分」に対して必要とされ、故意・目的・身分・前科などの主観的・付随的要素には不要であるとする通説的見解の根拠として用いられる。
事件番号: 昭和40(あ)2700 / 裁判年月日: 昭和41年4月28日 / 結論: 棄却
憲法第三八条第三項は、犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要としているのであつて情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日判決、刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかである。
事件番号: 昭和27(あ)1818 / 裁判年月日: 昭和28年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項の自白による有罪判決の禁止規定には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている事案において、第一審判決が当該自白以外にも補強証拠を掲げて事実認定を行っていた。これに対し、弁護側は自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反する…
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、共犯者(相被告人)の供述を用いることは憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は偽造需要者割当証明書等に関連する犯罪事実で起訴された。原審は、被告人自身の公判廷での供述や検察官に対する供述(自白)に加え、分離前の相被告人や第一審の相被告人の供述を記載…
事件番号: 昭和26(あ)108 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
原審は、第一審判決が適法に認定判示する本件犯罪事実に触れることなく単に犯情を考察するに当り、被告人の自供を引用したに過ぎないものであるから、被告人の自白のみによつて有罪として処断したものというを得ない。