判旨
貸金業等の取締に関する法律3条に基づく届出義務に違反し、猶予期間経過後も無届で貸金業を営む行為は、同法5条(現行の貸金業法違反に相当)の処罰対象となる。
問題の所在(論点)
貸金業等の取締に関する法律附則2項所定の期間内に届出を行わなかった者が、当該期間経過後に貸金業を営んだ場合、同法5条(罰則)が適用されるか。
規範
法律によって特定の事業に届出義務が課され、かつ経過措置として一定の猶予期間が設けられている場合、その期間内に届出を行わず、期間経過後も引き続き当該事業を継続する行為は、届出を欠いた状態での営業禁止規定に抵触し、刑罰の対象となる。
重要事実
被告人は、貸金業等の取締に関する法律(旧法)3条により、大蔵大臣への届出が義務付けられていた。同法附則2項には届出に関する猶予期間が定められていたが、被告人はこの期間内に届出書を提出しなかった。それにもかかわらず、被告人は猶予期間の経過後も引き続き貸金業を営んだ。
あてはめ
被告人は法律上の義務である届出を、定められた猶予期間内に履行していない。期間経過後において「届出書を提出せずして」貸金業を行う行為は、法が規制する無届営業に該当すると評価される。したがって、適法な届出がないまま営業を継続した以上、罰則規定の適用を免れない。
結論
被告人の行為は、貸金業等の取締に関する法律5条の違反を構成し、有罪とされる。
実務上の射程
行政上の規制(届出・登録制度)における経過措置の終了後、義務を履行しないまま事業を継続する行為の可罰性を認めた事案である。法令の附則による経過措置の解釈において、猶予期間後の営業継続が処罰対象であることを示す基準として用いられる。
事件番号: 昭和27(あ)1116 / 裁判年月日: 昭和28年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧貸金業法に基づく届出を怠り、貸金業を行うことができなくなった後であっても、従来の貸金債権に係る利息等を受領する行為には、同法の利息制限規定(5条)が適用される。 第1 事案の概要:被告人は、貸金業等の取締に関する法律(旧法)の施行前から貸金業を営んでいた。同法附則2項は、既存の業者に対し一定期間…
事件番号: 昭和27(あ)1064 / 裁判年月日: 昭和28年7月17日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律第五条の規定は、同法施行前から引き続き貸金業を行つている者が、同法附則第二項所定の期間内に同法第三条の規定による届出書を大蔵大臣に提出しなかつた者が、右期間経過後に更に貸金業を継続する傍ら同法施行前の貸金債権の利息等を受領する行為にも適用されるものと解すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)2002 / 裁判年月日: 昭和28年3月11日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律の附則の規定は届出書が提出されることを前提とした規定であつて届出書を提出せずして引続き貸金を業とする行為まで保護する趣旨ではない。
事件番号: 昭和27(あ)4875 / 裁判年月日: 昭和30年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律に基づく届出制は、適正な届出さえ行えば誰でも自由に貸金業を営めるものである。したがって、無届で営業したことによる刑事罰の適用は、憲法上の権利を不当に制限するものではない。 第1 事案の概要:被告人は「貸金業等の取締に関する法律」に基づく届出を行わずに貸金業を営んだ。同法3…
事件番号: 昭和27(あ)2189 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律にいう「業として行う」とは、反復継続して金銭の貸付け等を行うことを指し、必ずしも営利の目的(利益を図ること)を必要としない。 第1 事案の概要:被告人が、貸金業等の取締に関する法律(現:貸金業法)の登録を受けずに金銭の貸付け等を行った。被告人側は、同法5条(現:貸金業法4…