判旨
第一審判決と第二審判決の間に「特別徴収義務者」の解釈に関する見解の相違があったとしても、いずれの見解に従っても被告人が当該義務者に該当すると認められる場合には、第一審判決を是認した判断に矛盾はなく適法である。
問題の所在(論点)
第一審と第二審で法令の解釈に相違がある場合、原審が第一審を是認することは判決矛盾として上告理由(刑訴法405条)となるか。また、実質的な主催者性の有無や犯意の有無が適法な上告理由となるか。
規範
判決間に法令解釈の相違がある場合でも、その相違が結論(被告人が義務者に該当するか否か)に影響を及ぼさないときは、原判決の判断に理由不備や矛盾の違法は認められない。また、事実認定に関する不服や犯意の否認は、証拠の取捨選択または証明力の評価に関する争いにすぎず、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が、入場税法上の「特別徴収義務者」として徴収納付義務を負うかが争われた。被告人は、自身が本件演劇の主催者ではなく、業務開始届出人もないため特別徴収義務者ではないと主張。さらに、第一審と第二審とで特別徴収義務者の解釈に相違があるにもかかわらず、原判決が第一審を是認したことは矛盾であると主張して上告した。
あてはめ
入場税の特別徴収義務者の意義について、第一審と第二審の見解には相違が見られる。しかし、被告人が本件演劇の主催者であり、かつ業務開始届出人であるという事実関係に照らせば、いずれの解釈を採ったとしても被告人が特別徴収義務者であるという結論に変わりはない。したがって、第一審を是認した原判決に論理的矛盾はない。また、主催者性の否定や犯意の否認は、原審の証拠に基づく事実認定を争うものであり、刑事訴訟法上の適法な上告理由にはあたらない。
結論
被告人は特別徴収義務者に該当し、原判決に矛盾はない。上告棄却。
実務上の射程
法令解釈の相違が結論に影響しない場合の判決の妥当性を示す。実務上は、形式的な解釈の不一致よりも、結論に及ぼす影響の有無(理由不備の不利益性)が重視されることを示唆する。刑事実務における上告理由の制限(事実誤認主張の排斥)を確認する際にも用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)1229 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】入場税の納期を争い、事後的に完納した旨を主張して犯罪の成立を否認しても、所定の納期までに納付がなされていない以上、法令適用の誤りや刑訴法411条の適用事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、第一審判決が認定した入場税の脱税等の事実につき、その納期について争いがあったこと、および昭和23年…