判旨
併合罪の関係にある数罪の一部について大赦があった場合、裁判所は刑法上の処断刑を再構成するため、原判決を破棄した上で、大赦に係る罪について免訴を言い渡し、残余の罪について改めて刑を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
併合罪として一括して処断された数罪のうち、一部の罪についてのみ大赦があった場合、裁判所はどのような手続的措置を執るべきか。また、大赦の対象外である残余の罪に対する刑の言渡しをどのように扱うべきかが問題となる。
規範
被告人が併合罪(刑法45条前段)の関係にある複数の罪に問われている場合、その一部の罪について大赦令による大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡さなければならない。この際、一部の罪の消滅は刑の量定に影響を及ぼすため、裁判所は職権で原判決を破棄(刑訴法411条5号)し、自判により免訴部分と有罪部分を切り分けて宣告すべきである。
重要事実
被告人は、ゴム長靴の割当公文書なき譲渡取引の幇助(臨時物資需給調整法違反幇助)および統制額超過取引の幇助(物価統制令違反幇助)、ならびに横領の罪に問われていた。第一審判決はこれらを併合罪として処断したが、その後の昭和27年政令117号大赦令により、上記特別法違反の幇助罪については大赦の対象となった。原判決および第一審判決は、この大赦の事実を反映せずに有罪判決を維持していた。
あてはめ
本件における臨時物資需給調整法違反幇助および物価統制令違反幇助は、大赦令1条87号・88号により大赦があった。これらと併合罪の関係にある横領の事実は大赦の対象外であるが、一部の罪が免訴となる以上、併合罪加重(刑法47条)等を含む刑の算定の前提が失われる。したがって、刑訴法411条5号に基づき、大赦を看過した原判決および第一審判決を職権で破棄する必要がある。その上で、大赦に係る罪については免訴(刑訴法337条3号)を言い渡し、残余の罪については改めて刑法45条、47条、10条等の規定を適用して刑を量定すべきである。
結論
原判決および第一審判決を破棄し、大赦のあった罪については免訴とする。残余の罪(横領罪)については、併合罪として懲役6年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡す。
事件番号: 昭和27(れ)110 / 裁判年月日: 昭和28年7月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】併合罪の関係にある複数の公訴事実のうち、一部の罪について原判決後に大赦があった場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名は、臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反、および贈賄の事実により、第一審および控訴審において併合罪として処…
実務上の射程
併合罪の一部に免訴事由(大赦、時効完成等)が生じた場合の判決主文の構成および破棄自判の処理を規律する。実務上、数罪が1個の裁判で扱われる場合、一部に形式的裁判事由が生じれば、処断刑の範囲が変動するため、全体として刑を再構成しなければならないことを示している。
事件番号: 昭和27(あ)5894 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数罪が刑法45条前段の併合罪の関係にある場合において、その一部の罪について大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の罪について刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人会社及びその代表者Cらは、潤滑油等の譲渡・譲受に関し、臨時物資需給調整法違反の罪に問われた。第一審判決は、複…
事件番号: 昭和28(あ)2146 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦がなされた事実は、刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄すべき理由となり、対象事実については免訴(同法337条3号)を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反および臨時物資需給調整法違反の罪に問われ、第一審で併合罪として処断された。原判決(二審)の後、昭和27年政…
事件番号: 昭和27(あ)3305 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部が大赦令の対象となる場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の罪と併合罪の関係にあるときは、原判決を破棄した上で一部免訴とし、残余の事実に即して刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、抄繊織物変織敷布を統制額超過代金で譲り渡した事実、および合成清酒を統…
事件番号: 昭和28(れ)30 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】併合罪の関係にある複数の罪のうち、一部についてのみ判決後に大赦があった場合、上告審は原判決のうち被告人に関する部分を破棄し、大赦のあった罪については免訴を言い渡し、残余の罪について改めて刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反、窃盗、および横領の事実により、第一審および…