判旨
強要、拷問等の事実を認めるべき証拠がない場合、自白の任意性欠如による違憲の主張は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する強要・拷問の事実が証拠上認められない場合において、自白の任意性欠如を理由とする憲法違反の主張は認められるか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白の任意性に関する規範。強制、拷問、脅迫等による自白は証拠とすることができず、これに反する認定は違憲・違法となるが、その前提となる不当な取調べの事実に係る立証・疎明が欠ける場合には、違憲の主張はその前提を欠く。
重要事実
1. 被告人Aの弁護人が、取調べにおいて強要や拷問があったとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた。 2. 弁護人は主張を裏付ける資料として「歎願書」を添付した。 3. 記録上、当該歎願書以外に強要や拷問の事実を認めるに足りる証拠は存在しなかった。
あてはめ
1. 弁護人が主張する「強要、拷問」の事実は、添付された歎願書のみでは認め難いと判断される。 2. その他にこれらの事実を認めるべき客観的な証拠も存在しない。 3. したがって、前提となる不当な働きかけの事実が認められない以上、自白の証拠能力を争う違憲の主張は採用し得ない。
結論
強要、拷問の事実を認めるに足りる証拠がないため、違憲の主張は採用できず、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性を争う際は、単なる主張や主観的な嘆願のみならず、客観的な証拠または具体的状況から不当な働きかけがあったことを推認させる立証が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)4491 / 裁判年月日: 昭和29年1月26日 / 結論: 棄却
論旨は被告人が当時病状にあつたことを主張し、記録上その事実は認められないことはないが、そうだとしても、単にそれだけのことで前記警察における供述が強制、拷問、又は脅迫によるものと即断することはできない。