判旨
不当な勾留中になされた自白の証拠能力
問題の所在(論点)
不当な勾留中になされた自白は、直ちに「強制、拷問又は脅迫による自白」として証拠能力を否定されるか(憲法38条2項、刑訴法319条1項)。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は証拠とすることができない。もっとも、仮に勾留手続に不当な点があったとしても、その一事のみをもって直ちに当該供述が「強制、拷問又は脅迫による自白」に該当すると断定することはできない。自白の任意性は、拘禁の状況や供述に至る態様を総合的に考慮して判断されるべきである。
重要事実
被告人Aは、勾留中に自白を行ったが、弁護人は当該勾留自体が不当なものであると主張し、その期間中になされた供述は違憲な手続に基づくものであって証拠能力を欠くと訴えた。具体的な勾留期間や不当性の詳細な内容は、本判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、弁護人は勾留の不当性を理由に自白の証拠能力を争うが、裁判所は、仮に勾留が不当であったとしても、その事実のみで自動的に供述の任意性が否定され、強制等による自白と評価されるわけではないと判示する。不当な勾留と自白の任意性喪失との間に直ちに因果関係を認めることはできず、他に自白を強制したと認められる特段の事情がない限り、証拠能力は維持されるといえる。
結論
勾留が不当であっても、それだけでその勾留中になされた供述が強制等による自白であるとはいえない。したがって、本件自白の証拠能力を認めた原判決に違憲の違法はない。
実務上の射程
違法な身柄拘束下の自白については、後に「違法収集証拠排除法則」の観点からも論じられるようになるが、本判例は自白法則(任意性)の文脈において、不当な拘束と任意性の帰結を峻別した初期の判断として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)924 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強要、拷問等の事実を認めるべき証拠がない場合、自白の任意性欠如による違憲の主張は認められない。 第1 事案の概要:1. 被告人Aの弁護人が、取調べにおいて強要や拷問があったとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた。 2. 弁護人は主張を裏付ける資料として「歎願書」を添付した。 3. 記録上、当該歎…