判旨
検察事務官に対する供述の任意性が肯定される場合、当該供述を証拠として採用することは憲法に違反しない。また、供述の真実性が損なわれていると認められない限り、証拠能力を認めることに問題はない。
問題の所在(論点)
検察事務官に対する被告人および第三者の供述について、任意性が認められないとして証拠能力を否定すべきか(刑訴法319条1項、322条1項等に関連して)。
規範
自白の証拠能力(刑訴法319条1項)が認められるためには、当該供述が任意になされたものであることを要する。供述が強制、拷問、脅迫によるものでなく、また、不当に長く抑留または拘禁された後の自白でないなど、任意性に疑いがない場合には、その証拠能力を肯定することができる。
重要事実
被告人AおよびBは、検察事務官に対してそれぞれ供述を行った。被告人らは、これらの供述が任意性を欠くものであり、また真実性が失われていると主張して、憲法違反および訴訟法違反を理由に上告した。特に、第三者Cの検察事務官に対する供述の任意性についても争点となった。
あてはめ
記録に照らしても、被告人Bが指摘する第三者Cの検察事務官に対する供述について、任意性がないとは認められない。また、被告人Aの検察事務官に対する供述についても、弁護人が主張するような事由によってその真実性が失われているとは認められない。したがって、任意性および真実性を欠くとする主張は前提を欠くものである。
結論
被告人らの各上告を棄却する。供述の任意性や真実性が損なわれていない以上、これらを証拠として採用した原判決に憲法違反や訴訟法違反は認められない。
実務上の射程
自白の任意性に関する判断枠組みを示す。実務上、検察事務官に対する供述であっても、その取得過程に違法がなく任意性が認められれば証拠能力が認められることを確認した事例として位置づけられる。答案上は、自白の任意性法則を論じる際の肯定例として参照し得る。
事件番号: 昭和27(あ)303 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、被害者の供述を記載した書面(被害供述書)を用いることは許容される。 第1 事案の概要:被告人が犯行について自白をしている事案において、被害者Aの被害供述書が証拠として提出された。弁護人は、当該被害供述書では被告人の自白を補強するに足りないとして、自白のみによる処罰…