判旨
勾留が不当であるとの主張のみをもって、直ちにその間の自白が憲法38条に違反し証拠能力を否定されるわけではなく、供述の任意性が認められる限り証拠とすることができる。
問題の所在(論点)
不当な勾留下でなされた自白が、直ちに憲法38条違反として証拠能力を否定されるか。身柄拘束の違法・不当性と自白の任意性の関係が問題となる。
規範
自白の証拠能力(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に関し、身柄拘束の不当性が直ちに自白を無効とするものではなく、当該供述が「強制、拷問若しくは脅迫によるもの」または「不当に長く抑留若しくは拘禁された後のもの」等、任意性に疑いがある場合にのみ証拠能力が否定される。
重要事実
被告人は勾留期間中に自白を行ったが、弁護人は当該勾留自体が不当であると主張し、その不当な勾留下で得られた自白は憲法38条に違反し証拠能力がないと訴えて上告した。なお、本件の具体的な犯罪事実や勾留に至る詳細な経緯については、判決文からは不明である。
あてはめ
記録に照らしても、被告人の供述が強制等による不任意のものであるとは認められない。弁護人は勾留の不当性を主張するが、それが直ちに供述の任意性を喪失させる具体的な事情(強制、拷問、脅迫等)に結びついているとはいえず、自白の任意性を否定するに足りる事由は存在しないと解される。
結論
本件勾留下における自白は、不任意なものとは認められないため、証拠能力を有し、憲法38条に違反しない。
実務上の射程
違法・不当な身柄拘束下の自白について、形式的な拘束の当不当ではなく、実質的な任意性の有無を基準に判断する実務上の立場を示す。答案上は、違法収集証拠排除法則の問題として構成するか、任意性の問題として処理するかの峻別に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)4143 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に多数の証拠が存在する場合、憲法38条3項の自白による有罪判決の禁止(補強法則)に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決が被告人の自白のほかに多数の補強証拠を挙げて有罪の事実認定を行った。これに対し、弁護人が憲法38条3項(自白…