判旨
不当に長い抑留・拘禁後の自白は、憲法38条2項により証拠能力が否定されるが、その該非は個別具体的事案に照らして判断される。本件では抑留・拘禁期間が不当に長いとは認められず、自白の任意性を疑うべき証跡もないため、証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
不当に長い抑留・拘禁後の自白として、憲法38条2項により証拠能力が否定されるか。また、自白の任意性が認められるか。
規範
憲法38条2項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白について、証拠能力を否定する。ここでの「不当に長い」か否か、および自白に「任意性」が認められるか否かは、事案の具体的な状況に照らし、手続の適正および自白の真実性を確保する観点から総合的に判断されるべきである。
重要事実
被告人が自白を行うに至った過程において、一定期間の抑留・拘禁が先行していた。弁護人は、この抑留・拘禁が不当に長く、憲法38条2項に違反する自白である旨を主張して上告した。なお、具体的な抑留日数や罪状等の詳細については判決文からは不明である。
あてはめ
本件の事案に照らしてみると、被告人の置かれた抑留・拘禁の状況は、直ちに「不当に長い」ものと断定するには及ばない。また、記録を精査しても、当該自白が心理的・物理的強制の結果なされたものと疑わせるような証跡は見当たらない。したがって、不適切な身柄拘束によって自白の任意性が喪失したとは評価できない。
結論
本件の抑留・拘禁は不当に長いものとは認められず、自白の任意性を疑うべき証跡も認められないため、憲法38条2項違反には当たらない。
実務上の射程
自白の証拠能力(任意性)に関する論点において、憲法38条2項および刑訴法319条1項の「不当に長い拘禁」を検討する際の当てはめの基準となる。実務上は、拘束期間の長さだけでなく、取調べの態様や身体拘束の適法性など、自白を誘発する不当な圧迫があったかを個別具体的に検討する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)1856 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当に長い拘禁後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に該当するか否かは、勾留状の執行から自白に至るまでの期間や公判手続の経過、証拠同意の有無等を総合して判断される。不当に長い勾留後の自白でないことが自明であり、自白の任意性に疑いがない場合には、証拠能力は否定されない。 第1 事案の概要:被…