判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の提出した上告趣意が刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、また、該当しないとしても同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁・高裁の判例との相反)に該当しない場合、かつ、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、著しい事実誤認等)を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件は、被告人側(弁護人)が原判決に対して上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容の詳細は不明であるが、弁護人が上告趣意を提出し、それに対して最高裁判所が上告理由の有無を判断するに至ったものである。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意の内容は刑事訴訟法405条所定の事由(憲法違反や判例相反)には当たらないと判断した。また、記録を詳細に検討しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、同法411条を適用すべき特段の事情(重大な事実誤認や法令違反等)は認められなかった。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、また職権による破棄事由も認められないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は実質的な判断枠組みを示すものではなく、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを確認するにとどまる。司法試験答案においては、上告理由の適法性や411条の職権破棄事由の有無を検討する際の、標準的な裁判手続の帰結を示す例として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)635 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意について刑事訴訟法405条の定める上告理由に該当しないと判断し、職権調査によっても同法411条を適用すべき著しい正義に反する事由は認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人は刑事被告人であり、弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てた。判決文には具体的…