判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由を構成するか。また、同条の上告理由がない場合であっても、同法411条各号に該当するような著しく正義に反すると認められる事由が記録上存在するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上級裁判所の判例との相反)の有無、および同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)の有無を判断枠組みとする。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
記録を精査しても、被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条各号に掲げられた具体的な理由のいずれにも該当しない。また、職権による調査によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反や事実誤認等の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、405条所定の限定的な上告理由の提示が不可欠であること、および411条の職権破棄条項が極めて限定的に運用されることを示す手続的判断の一例である。答案上は、上告理由の適格性に関する形式的な説示として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)768 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容、および訴訟記録の内容について精査が行われた。 第2 問題の所在(論点):弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法第40…