旧刑訴事件にあつては、公判請求書に記載すべき犯罪事実は概括的な記載であつても記録と相俟つて個々の犯罪事実を特定できれば足りること、また公判請求書に記録編綴の司法警察官意見書記載の犯罪実事乃至司法警察官の事件送致書記載の犯罪事実を引用しても差支えないことは、いずれも当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(れ)第八三三号、同年一二月八日第二小法廷判決。昭和二四年(れ)第一二八五号同二五年一〇月二五日大法廷判決。昭和二四年(れ)第一二四三号同年一一月一日第三小法廷判決参照)。
旧刑訴事件につき概括的に犯罪事実を記載した公判請求書の効力と該請求書に司法警察官意見書等記載の犯罪事実を引用する可否
旧刑訴法291条
判旨
公判請求書(起訴状)における犯罪事実の記載は、概括的な記述であっても記録と相まって個々の犯罪事実を特定できれば足り、他文書の引用や誤記があっても特定に支障がなければ起訴手続は適法である。
問題の所在(論点)
公判請求書において、引用先の書類名称に誤記がある場合や記載が概括的である場合に、犯罪事実の特定に欠けるものとして起訴手続が違法(刑事訴訟法256条3項違反)となるか。
規範
公判請求書(起訴状)に記載すべき犯罪事実は、審判対象の特定という趣旨に照らし、概括的な記載であっても記録の内容と相まって個々の犯罪事実を特定できる程度であれば足りる。また、司法警察官の意見書や送致書等に記載された犯罪事実を引用することも許容され、引用先に軽微な名称の誤記があっても、実質的に対象が特定可能であれば起訴手続に違法はない。
重要事実
被告人が複数の犯行に及んだ事案において、検察官は公判請求書の「第三の犯罪事実」に概括的な記載をした。その際、「追って司法警察官作成の意見書記載の犯罪事実一覧表参照」との付記をしたが、実際には「意見書」には一覧表がなく、代わって「捜査報告書」の末尾に「犯罪事実明細一覧表」が添付されていた。弁護側は、この記載の不備を理由に起訴手続の違法と憲法31条違反を主張して上告した。
事件番号: 昭和26(あ)1977 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の犯罪事実に対し、証拠の標目を一括して挙示しても、判文と記録を照合してどの証拠がどの事実を認定したか明白であれば、証拠挙示に違法はない。 第1 事案の概要:被告人の二個の犯罪事実を認定した第一審判決に対し、被告人が「証拠の標目を各事実ごとに分けることなく一括して挙げている点は、東京高等裁判所の…
あてはめ
本件公判請求書の記載は概括的ではあるが、引用された「意見書記載の犯罪事実一覧表」という文言は、記録上の「捜査報告書添付の犯罪事実明細一覧表」の明白な誤記であると認められる。この一覧表には被告人の各犯罪事実が詳細に記載されており、公判請求書本体の記述と当該一覧表を照らし合わせれば、個々の犯罪事実を明確に特定することが可能である。したがって、被告人の防御に実質的な支障を生じさせるものではなく、起訴手続に違法はないと解される。
結論
本件起訴手続に違法な点はなく、憲法31条違反の主張も採用できない。上告棄却。
実務上の射程
起訴状(公判請求書)の「訴因の特定」に関する初期の判断枠組みを示すものである。現代の刑事訴訟法下においても、訴因の特定は被告人の防御の範囲を画定するために必要とされるが、本判決の趣旨は、多少の記載の不備や引用の不正確さがあっても、記録全体から審判対象が合理的に特定できる限りは起訴を無効とはしないという「特定」の程度を緩和する方向で機能する。
事件番号: 昭和56(あ)1888 / 裁判年月日: 昭和57年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判調書中の被告事件名欄における明白な誤記は、上告理由となるような重大な違法を構成しない。 第1 事案の概要:本件の被告人は刑事裁判の控訴審判決に対し上告を申し立てた。その際、弁護人は原審(控訴審)の第2回公判調書における「被告事件名」欄の記載に誤りがあることを指摘し、憲法38条3項(自白の証拠能…