判旨
本判決は、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条に基づき、上告理由が不適法である場合、または職権による破棄の必要がない場合には、弁論を経ずに判決をもって上告を棄却できることを示した。
問題の所在(論点)
被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由が存在するか、また同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、及び同法411条(職権破棄事由)を適用すべきものとは認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てたが、その内容が刑訴法405条に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当するか、あるいは職権で判決を破棄すべき重大な事由があるかが争われた。
あてはめ
記録を精査した結果、上告趣意は刑訴法405条のいずれの事由にも該当しない。また、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の必要性も認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における書面審理による棄却判決の定型的な判示形式として機能する。実務上、上告理由がない場合の迅速な処理を可能にする根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)674 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について刑事訴訟法405条の事由に該当しないとし、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、被告人が主張…
事件番号: 昭和26(れ)719 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が刑訴法405条所定の上告趣意を主張したが、裁判所が記録を精査して検討を行った。なお、…
事件番号: 昭和26(れ)1001 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して職権により判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所…