判旨
本判決は、被告人の上告趣意について刑事訴訟法405条の事由に該当しないとし、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)があるか、あるいは同法411条各号に掲げられる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)が存在し、かつこれらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、被告人が主張した具体的な上告趣意の内容については、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人の主張は刑事訴訟法405条の事由(憲法違反または判例違反)に当たらないと判断した。また、職権調査によっても、原判決に法令違反、量刑不当、事実誤認等の著しく正義に反すると認められるような特段の事由(同法411条)は見当たらないと解した。
結論
上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体は具体的な法的論点を判示したものではなく、上告理由の不存在を確認する形式的な判断に留まる。答案作成においては、上告審の構造(405条の限定性と411条の職権救済性)を確認する際の参照例となるが、具体的な規範の引用先としては適さない。
事件番号: 昭和26(れ)1001 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して職権により判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において上告の理由が主張されたが、最高裁判所…
事件番号: 昭和26(れ)2284 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断された。また、最高…
事件番号: 昭和26(れ)759 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条に基づき、上告理由が不適法である場合、または職権による破棄の必要がない場合には、弁論を経ずに判決をもって上告を棄却できることを示した。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てたが、その内容が刑訴法405条に定める上告理由(憲法違…