判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人らの上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上級裁判所の判例との相反)が認められない場合、上告は棄却される。また、同法411条に基づく職権による判決取消しは、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人A、B、Cは、それぞれ原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人から上告趣意書が提出されたが、その内容は刑事訴訟法405条に規定された適法な上告事由(憲法違反や判例違反等)を具体的に示すものではなかった。
あてはめ
記録を精査した結果、被告人らの主張は刑事訴訟法405条各号のいずれにも該当しない。さらに、原判決の維持が著しく正義に反すると認められるような、同法411条の職権破棄事由も存在しないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法における上告理由の厳格な制限と、最高裁判所による職権破棄の裁量的性格を確認するものである。実務上、405条に該当しない主張は門前払いされるリスクが高く、411条の適用を求めるには極めて高い違法性の論証が必要となることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1174 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審で主張されなかった事項を主張することは、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。また、量刑の判断が人種的偏見に基づくといった主張は、具体的証拠を欠く限り、裁量権の範囲内の不当をいうものにすぎず適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、各犯行事実に基…
事件番号: 昭和26(れ)520 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認または量刑不当にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。記録を精査しても、憲法違反や判例違反といった法定の上告理由は…
事件番号: 昭和25(あ)2158 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人側の弁護人は、第一審判決または控訴審判決に対して不服を申し立て上告したが、具体的な事案の内容や下級…
事件番号: 昭和25(あ)43 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において判例違反を主張する場合には、刑訴規則253条に従い、違反とされる判例を具体的に示す必要があり、これがない場合は適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書において判例違反を主張した。しかし、当該趣意書には、具体的にどの判例(最高…