判旨
本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において被告人側の弁護人は、第一審判決または控訴審判決に対して不服を申し立て上告したが、具体的な事案の内容や下級審の判断、弁護人が主張した具体的な上告趣意の内容については、本決定の判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は形式的に刑事訴訟法405条の上告理由を構成するものではないと判断した。また、判決の妥当性を職権で審査したが、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような411条適用の余地も認められなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は極めて簡潔な棄却決定であり、実務上は「具体的な憲法違反や判例違反の指摘がない上告は門前払いされる」という上告審の構造を確認するに留まる。司法試験答案においては、上告審の論理構造(405条の限定性と411条の補完性)を説明する際の参照例となるが、判例法理としての特段の規範形成はなされていない。
事件番号: 昭和25(あ)274 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審で主張しなかった憲法違反の事由を上告理由とすることはできず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張は適法な上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは、各弁護人を通じて最高裁判所に上告を提起した。被告人Aの弁…
事件番号: 昭和26(れ)750 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人から上告趣意書が提出されたが、その内容は刑…
事件番号: 昭和25(あ)1174 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審で主張されなかった事項を主張することは、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。また、量刑の判断が人種的偏見に基づくといった主張は、具体的証拠を欠く限り、裁量権の範囲内の不当をいうものにすぎず適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、各犯行事実に基…
事件番号: 昭和23(れ)112 / 裁判年月日: 昭和23年7月14日 / 結論: 棄却
一 原審は、所論「刑法の一部を改正する法律」の施行後において、判決するに當り、被告人の本件犯行の日時を、右法律の施行前たる昭和二二年七月二日頃と認定して、刑法第五五條を適用したのであるから「この法律施行前の行爲については、刑法第五五條の改正規定にかかわらず、なお從前の例による」旨の前記法律附則第四項に從つたことはおのず…