判旨
控訴審で主張しなかった憲法違反の事由を上告理由とすることはできず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張は適法な上告理由にならない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張されず、原判決の判断対象とならなかった事項を、上告審で憲法違反として新たに主張することが適法な上告理由となるか。
規範
刑訴法405条の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は棄却の対象となる。また、控訴審において主張せず、原判決が判断していない憲法違反の事由を上告理由とすることは、適法な上告理由に当たらない。
重要事実
被告人A、B、Cらは、各弁護人を通じて最高裁判所に上告を提起した。被告人Aの弁護人は上告趣意の中で憲法違反を主張したが、この主張は第1審および控訴審(原審)では主張されておらず、原判決もそれについて判断を行っていなかった。
あてはめ
被告人Aの弁護人が主張する憲法違反の事由は、記録によれば原審において主張されておらず、原判決も判断していない。そのため、刑訴法405条所定の上告理由としての適格を欠く。また、記録を精査しても刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反や事実誤認、刑の不当等)は認められない。
結論
本件各上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における憲法違反の主張の適法性に関する基準を示しており、控訴審までの主張立証の重要性を強調するものである。ただし、本決定自体は非常に簡潔な棄却決定であり、実務上は上告理由の形式的要件(上告適法性の限界)を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2158 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人側の弁護人は、第一審判決または控訴審判決に対して不服を申し立て上告したが、具体的な事案の内容や下級…
事件番号: 昭和24(れ)288 / 裁判年月日: 昭和25年7月19日 / 結論: 棄却
原判決が憲法第三一條に違反すると主張するけれどもその内容が原判決のした刑法乃至刑罰法規の解釋適用を誤つていると主張するか、又は、原判決の前提となつた第二審判決の事實認定證據判斷を非難するに歸し實質においては憲法違反を理由とするものでないときは刑訴應急措置法第一七條に規定する再上告適法の理由とならない。
事件番号: 昭和26(れ)1121 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が単独で犯罪を実行したとの認定に対し、共犯者の存在を示唆する主張がなされた場合であっても、それが単なる事実誤認の主張にとどまる限り、上告理由には当たらない。最高裁判所は、記録を精査した上で刑訴法411条を適用すべき著しい正義に反する事由がない限り、原判決を維持すべきである。 第1 事案の概要…
事件番号: 昭和25(あ)1351 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な公訴事実の詳細は判決文からは不明であるが、弁護人は刑訴法405条に基づき…
事件番号: 昭和26(れ)1282 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣旨が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を提起したが、その上告趣旨の内容は、結局のところ原判決の量刑が重すぎるという量刑不当の主張に帰するものであった。その他の適法な上告…