判旨
被告人が単独で犯罪を実行したとの認定に対し、共犯者の存在を示唆する主張がなされた場合であっても、それが単なる事実誤認の主張にとどまる限り、上告理由には当たらない。最高裁判所は、記録を精査した上で刑訴法411条を適用すべき著しい正義に反する事由がない限り、原判決を維持すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事実誤認、量刑不当、および訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反や判例相反等に限定しており、単なる事実誤認や量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。また、職権による判決取消事由を定めた同法411条の適用については、記録を精査し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限られる。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けたのに対し、弁護人が上告を提起した事案である。弁護人側の主張(上告趣意)の内容は、原判決の事実認定に誤りがあるとする「事実誤認」の主張、および科された刑罰が重すぎるとする「量刑不当」の主張、さらに手続上の不備を指摘する「訴訟法違反」の主張であった。具体的な事件の内容(犯罪類型や被害状況等)については、判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、弁護人荒木および鶴田が申し立てた上告趣意の内容を検討すると、それらはいずれも事実認定の当否や量刑の適正を争うものであり、憲法違反や判例違反を指摘するものではない。したがって、これらは刑訴法405条が定める厳格な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、最高裁判所が記録を精査した結果によっても、原判決を維持することが著しく正義に反するような特段の事情、すなわち刑訴法411条を適用すべき事由は見いだせないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由を欠くため、同法408条により棄却される。
事件番号: 昭和26(れ)1282 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣旨が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を提起したが、その上告趣旨の内容は、結局のところ原判決の量刑が重すぎるという量刑不当の主張に帰するものであった。その他の適法な上告…
実務上の射程
最高裁における上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、事実誤認や量刑不当を主張しても、405条の枠内では門前払いされることを意味する。答案上は、上告趣意が適法な理由(憲法違反・判例違反)に該当するか、あるいは職権破棄事由(411条)を基礎付けるほど重大な誤りであるかを区別して論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(れ)1912 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】被告人が運搬・積載に関与した既遂物品と、実際に押収された未遂物品とを混同して事実認定を行い、当該押収物品を既遂罪の証拠として没収することは、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認である。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、C丸を用いた密輸出に関与したとして起訴された。起訴状には密輸出の既遂事実と…
事件番号: 昭和26(あ)2559 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決(詳細は判決文からは不明)に事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。上告趣意書において事実関係の誤りを主張したが、法律…
事件番号: 昭和23(れ)1846 / 裁判年月日: 昭和24年5月21日 / 結論: 破棄差戻
被告人等は本件物件を取得した相手方乘組員が商船の單なる乘組員であると信じていたもので、その乘組員が所論政令第一條にいわゆる連合國占領軍に附屬若しくは随伴する者に該當することを認識しなかつたことは記録に照し明かであると主張し從つて被告人等はその點に於て違法性の認識がなかつたに拘らず右政令違反として有罪と判定したのは違法で…
事件番号: 昭和24(れ)1267 / 裁判年月日: 昭和24年12月24日 / 結論: 棄却
一 論旨は刑訴應急措置法第一二條第一項は憲法第三七條第二項に違反する規定であつて、同規定を適用し採證した原判決は違憲のものであるというにある。しかし刑訴應急措置法第一二條第一項が憲法に違反したものでないことは當裁判所の判例の示すところである(昭和二三年(れ)第八三三號同二四年五月一八日大法廷判決)従て同條に則り採證した…