判旨
単なる事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
単なる事実誤認の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条は上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、及び最高裁または高裁の判例との相反に限定している。したがって、単なる事実誤認は適法な上告理由とはならない。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、刑訴法411条3号により職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が、原判決(詳細は判決文からは不明)に事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。上告趣意書において事実関係の誤りを主張したが、法律上の上告理由(憲法違反や判例相反)については具体的に指摘していなかった。
あてはめ
被告人の主張は、原判決の認定した事実に対する不服、すなわち「単なる事実誤認」にすぎない。これは刑訴法405条が定める限定的な上告理由(憲法問題や判例違反)のいずれにも該当しない。また、裁判所が記録を精査した結果、事実誤認の程度が著しく正義に反するといった刑訴法411条各号所定の職権破棄事由も認められないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際の基礎となる。事後審としての上告審では、405条の理由がない限り原則として受理されないこと、事実誤認については411条による職権発動の余地があるのみであることを示す際に参照すべき事例である。
事件番号: 昭和26(あ)982 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣…
事件番号: 昭和26(れ)556 / 裁判年月日: 昭和26年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審の証拠価値の判断(自由心証)を非難し事実誤認を主張する上告理由は、刑訴法405条の適法な上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決における証拠価値の判断を不当として非難し、その結果として事実の誤認があると主張して上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):原審の証拠価値の判…
事件番号: 昭和25(あ)3276 / 裁判年月日: 昭和26年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決の擬律に誤りがある場合であっても、それが判決の結果に影響を及ぼすものでないと認められるときは、上告審が職権により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決には証拠理由の不備があり憲法31条に違反する旨、および法令の適用(擬律)に誤り…
事件番号: 昭和26(あ)3991 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証人の証言が強要や誘導に基づくものであると認めるに足りる資料がない場合、憲法違反を主張する前提を欠く。適法な手続によって得られた証拠に基づく裁判は正当であり、特段の違法事由がなければ上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、その理由として、証人の証言が強要および不当な誘導によって…
事件番号: 昭和25(あ)1417 / 裁判年月日: 昭和25年9月19日 / 結論: 棄却
上告審に如何なる事項を以つて上告申立の理由とするか、又職權調査の範圍を如何に定めるかは立法上の問題であり、憲法第八一條の外には何等これを制限した規定は存しないのであるから、刑事訴訟法がその第四〇五條各號に規定する事由だけを上告申立の理由とすることを許し、同法第四一一條に規定する各事由を上告審の職權による破棄事由としなが…