判旨
本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告理由が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか。また、職権で判決を破棄すべき事由(刑事訴訟法411条)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、同法414条・386条1項3号により上告を棄却する。また、職権による判決破棄(同法411条)は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情が認められる場合に限られる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的な内容は記載されていない。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意の内容を検討した結果、それは形式的に刑事訴訟法405条に規定される事由に該当するものではないと判断された。さらに、裁判所が記録を精査したが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由(同法411条)も認められなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審において憲法違反や判例違反の主張が具体的かつ適法になされていない場合には、本決定のように簡潔な理由により上告棄却の決定がなされる。答案作成上は、上告理由の限定性(405条)と、職権破棄事由(411条)の有無を峻別して検討する際の基礎的な手続の流れを示すものといえる。
事件番号: 昭和26(あ)2559 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決(詳細は判決文からは不明)に事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。上告趣意書において事実関係の誤りを主張したが、法律…
事件番号: 昭和26(あ)3435 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないため、上告が棄却された事例である。裁判官全員一致の意見により、原判決の維持が決定された。 第1 事案の概要:弁護人が刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。最高裁判所が記録を精査し、申立ての内容が同条の…
事件番号: 昭和25(あ)1417 / 裁判年月日: 昭和25年9月19日 / 結論: 棄却
上告審に如何なる事項を以つて上告申立の理由とするか、又職權調査の範圍を如何に定めるかは立法上の問題であり、憲法第八一條の外には何等これを制限した規定は存しないのであるから、刑事訴訟法がその第四〇五條各號に規定する事由だけを上告申立の理由とすることを許し、同法第四一一條に規定する各事由を上告審の職權による破棄事由としなが…
事件番号: 昭和25(あ)2709 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が、法定の上告理由(刑訴法405条)に該当するか、あるいは職権による破棄が必要な…
事件番号: 昭和26(あ)3991 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証人の証言が強要や誘導に基づくものであると認めるに足りる資料がない場合、憲法違反を主張する前提を欠く。適法な手続によって得られた証拠に基づく裁判は正当であり、特段の違法事由がなければ上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、その理由として、証人の証言が強要および不当な誘導によって…