判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないため、上告が棄却された事例である。裁判官全員一致の意見により、原判決の維持が決定された。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また記録上、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)の有無、および同法411条に基づく職権による判決破棄の必要性(著しい正義に反する場合等)を判断枠組みとする。
重要事実
弁護人が刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。最高裁判所が記録を精査し、申立ての内容が同条の上告理由に該当するか、また、職権で破棄すべき重大な事由が存するかを確認した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の具体的な上告理由を構成していない。また、裁判所が訴訟記録を詳細に検討した結果、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(411条各号)も見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告理由が405条に該当しない場合、最高裁判所は記録精査の上、411条の職権破棄事由がない限り上告を棄却する。実務上、具体的事実関係に基づく不服は上告理由とはならず、本決定のような簡潔な形式で棄却されることが多い。
事件番号: 昭和26(あ)982 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣…
事件番号: 昭和26(れ)1065 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(詳細は判決文からは不明)を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、最高裁判所は記録を精査し、上告理由の…
事件番号: 昭和26(あ)3991 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証人の証言が強要や誘導に基づくものであると認めるに足りる資料がない場合、憲法違反を主張する前提を欠く。適法な手続によって得られた証拠に基づく裁判は正当であり、特段の違法事由がなければ上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、その理由として、証人の証言が強要および不当な誘導によって…