判旨
証人の証言が強要や誘導に基づくものであると認めるに足りる資料がない場合、憲法違反を主張する前提を欠く。適法な手続によって得られた証拠に基づく裁判は正当であり、特段の違法事由がなければ上告は棄却される。
問題の所在(論点)
証人の証言が強要や誘導によってなされたものであるという主張が、憲法違反の上告理由(刑訴法405条)として認められるか。また、証拠収集過程の適法性が争点となった。
規範
証拠収集の過程における強要や不当な誘導の有無は、事実認定の問題として判断される。証言の任意性や真実性に疑義を生じさせる客観的資料が存在しない限り、当該証拠に基づく判決に憲法違反の瑕疵は認められない。
重要事実
被告人が上告を提起し、その理由として、証人の証言が強要および不当な誘導によって得られたものであると主張した事案である。しかし、記録上、そのような強要や誘導の事実を裏付ける客観的な資料や証拠は存在しなかった。
あてはめ
本件において、所論の証言が強要や誘導によったものであるとの事実を認めるに足る資料は存在しない。したがって、証言の不当性を前提とする違憲の主張は、その前提事実を欠く。また、刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告には刑訴法405条所定の上告理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
証拠の任意性や許容性が争われる場面で、単なる主張にとどまらず、客観的な資料による裏付けが必要であることを示す。実務上は、供述の不当性を争う際の立証の程度の指標となる。
事件番号: 昭和26(あ)982 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣…
事件番号: 昭和26(あ)2559 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決(詳細は判決文からは不明)に事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。上告趣意書において事実関係の誤りを主張したが、法律…
事件番号: 昭和26(あ)3435 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないため、上告が棄却された事例である。裁判官全員一致の意見により、原判決の維持が決定された。 第1 事案の概要:弁護人が刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。最高裁判所が記録を精査し、申立ての内容が同条の…
事件番号: 昭和26(あ)1560 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
覚書該当者の政治上の活動は前記法令の禁ずるところであつて、たとえ覚書該当者指定手続に錯誤があり、またはその後その指定が解除されても、一旦覚書該当者として法禁を犯した事実に対しては処罰を免れないのである。
事件番号: 昭和24(れ)226 / 裁判年月日: 昭和24年6月13日 / 結論: 破棄差戻
一 証人の陳述中証人が実験した事実、又は実験した事実によつて推測した事項の陳述ではなく、単に意見を表示したにすぎないとみられる部分は、証拠に採用することができない。 二 然るに原判決はその證據説明中にかような證人の意見に過ぎない陳述をも挿入しそれを「然し」という言葉で接續して、その前後の供述の順序を變えて、記録に現はれ…