判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に該当するか。また、仮に該当しないとしても、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
被告人側から申し立てられた上告につき、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)のいずれにも該当しない場合には、上告を棄却すべきである。また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由(同法411条各号)が存在しない限り、上告受理後の判断においても原判決は維持される。
重要事実
本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な公訴事実の詳細は判決文からは不明であるが、弁護人は刑訴法405条に基づき上告を申し立てた。
あてはめ
裁判所が記録を精査した結果、弁護人が主張する上告趣意は刑訴法405条所定の上告理由のいずれにも当たらないと判断された。さらに、記録全体を検討しても、同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、事実誤認等)を適用して原判決を職権で破棄すべき事情は認められなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造を確認する判例である。上告理由が限定的であること、および411条による職権破棄が例外的な救済手段であることを示している。答案上は、上告理由の有無を検討する際の形式的な枠組みとして参照し得るが、本判決自体が具体的な規範を詳述したものではない点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(れ)1079 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に事実誤認の主張に帰し、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は原審の認定した事実関係を争うものであった(詳細な具体的犯罪事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):被告人が…
事件番号: 昭和25(あ)750 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所において記録を精査したところ、提出された上告趣意の内容が検討された。 第…
事件番号: 昭和26(あ)982 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の破棄事由が認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣…