判旨
上告理由が実質的に事実誤認の主張に帰し、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認の訴えが、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、判例違反等に限定している。そのため、実質的に単なる事実誤認を主張するものは、同条所定の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は原審の認定した事実関係を争うものであった(詳細な具体的犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、結局のところ事実誤認の主張に帰しており、刑事訴訟法405条が規定する事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な事例である。実務上、上告趣意書において事実誤認を主張しても、それが憲法違反や判例違反に昇華されない限り、形式的に棄却されるリスクがあることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1351 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な公訴事実の詳細は判決文からは不明であるが、弁護人は刑訴法405条に基づき…
事件番号: 昭和26(れ)2495 / 裁判年月日: 昭和27年6月25日 / 結論: 棄却
憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」には、判決裁判所の公判延における被告人の自白を含まない。
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…