判旨
上告趣意において判例違反を主張する場合には、刑訴規則253条に従い、違反とされる判例を具体的に示す必要があり、これがない場合は適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条2号および3号に基づき判例違反を理由として上告する際、上告趣意書において違反とされる判例を具体的に特定する必要があるか。
規範
上告趣意書において判例違反を主張する場合には、刑訴規則253条の趣旨に基づき、いかなる判例に違反するのかを具体的に特定して示さなければならない。具体的特定がない単なる判例違反の主張や、その他の訴訟法違反の主張は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人両名の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書において判例違反を主張した。しかし、当該趣意書には、具体的にどの判例(最高裁判所または大審院等の判例)に違反するのかについての明示が欠けていた。
あてはめ
本件において弁護人は判例違反を主張するが、刑訴規則253条が求める「判例を具体的に示すこと」を欠いている。このため、適法な上告理由としての要件を満たしておらず、また記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない。したがって、形式的不備により適法な上告とはいえないと評価される。
結論
本件各上告を棄却する。具体的特定のない判例違反の主張は、適法な上告理由を構成しない。
実務上の射程
実務上、上告趣意書を作成する際には、違反を主張する判例の年月日や集載等を具体的に摘示する必要があることを確認する判例である。司法試験の刑事訴訟法においては、上告審の構造や上告理由の形式的要件が問われた際に、規則253条と併せて参照すべき基礎的事例といえる。
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