判旨
上告理由が事実誤認または量刑不当にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、刑訴法411条により原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。ただし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。記録を精査しても、憲法違反や判例違反といった法定の上告理由は見当たらず、また職権破棄事由の有無が問題となった。
あてはめ
被告人の主張は事実誤認および量刑不当をいうにすぎないため、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。また、訴訟記録を詳細に検討しても、原判決に同法411条を適用して職権で破棄しなければならないような重大な誤りや正義に反する事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審での主張が単なる事実誤認や量刑不当にとどまる場合の典型的な棄却パターンを示す。答案上は、上告理由の適格性や、最高裁判所による411条の職権発動の裁量性を検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)1174 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審で主張されなかった事項を主張することは、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。また、量刑の判断が人種的偏見に基づくといった主張は、具体的証拠を欠く限り、裁量権の範囲内の不当をいうものにすぎず適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、各犯行事実に基…
事件番号: 昭和26(れ)1412 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権破棄すべき事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、原審の判断に対し不服を申し立て上告したが、その趣意書の内容は、原判決の認定した事実関係の誤りを指摘するものであった…
事件番号: 昭和26(れ)750 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人から上告趣意書が提出されたが、その内容は刑…