判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由は認められないとし、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい事実誤認等)が認められ、職権による破棄が必要な状況にあるか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や著しく不当な刑の量定等があるときは、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意書に基づき審理が行われた。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと判断した。また、職権調査の結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、同法411条を適用すべき特段の事情も認められなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告趣意が限定的な上告理由(405条)に当たらない場合でも、411条の職権破棄事由の有無が実質的な審査対象となることを示す。ただし、本判決は極めて簡潔な棄却決定の形式をとっており、具体的な判断基準の提示というよりは、上告審の定型的な処理手続を示すものといえる。
事件番号: 昭和25(あ)3179 / 裁判年月日: 昭和26年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとし、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意において具体的な憲法違反や…