判旨
事実認定および量刑に関する判断は原審の裁量権の範囲内に属する事項であり、これに対する不服申し立ては刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審の裁量権内で行われた事実認定および量刑の量定を非難することが、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事項、すなわち単なる事実誤認や量刑不当を主張することは、上告適法の事由とならない。
重要事実
上告人は、原審(控訴審)が行った事実認定および刑の量定を不当として非難し、上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張は、原審がその裁量権の範囲内で決定した事実の認定と刑の量定を非難するにとどまるものである。これは刑事訴訟法405条が規定する適法な上告事由のいずれにも該当せず、また同法411条を適用して判決を取り消すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
事実誤認や量刑不当は、原則として上告理由にならず、職権発動(刑訴法411条)の対象にすぎないことを示す実務上の基本原則を確認するものである。
事件番号: 昭和26(れ)729 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由は認められないとし、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意書に基づき審理が行われた。具体的な犯罪事実…