判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実の誤認等があって、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人が原審の判断を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は、原審が昭和25年12月20日最高裁判所規則第30号に拠ったこと等を理由に違法を主張し、上告趣意を提出した。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意の内容を検討したところ、いずれも刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反や判例違反など)には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条が定める職権破棄事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等による著しい正義の反転)は認められない。原審が依拠した最高裁判所規則の運用についても違法性は確認できない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条に基づき棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁が上告理由の不在を確認し、かつ職権破棄事由の存否を記録精査に基づいて否定する際の定型的な判断枠組みを示している。実務上、上告趣意書に対して「405条・411条」の枠組みで簡潔に排斥する際の論理構成として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1083 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、及び同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文の記載からは具体的な犯罪事実は不明であるが、記録を精査した結果…