判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、及び同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条各号に定める上告理由に該当するか、また、同条に該当しない場合であっても、刑訴法411条により職権で破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条の定める事由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文の記載からは具体的な犯罪事実は不明であるが、記録を精査した結果、上告理由の存否および職権破棄事由の有無が判断の対象となった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したが、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査したが、原判決に著しい正義に反するような法令違反や重大な事実誤認等の、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事情も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条に基づき棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁が上告趣意の不当性を判断する際の定型的な処理を示したものである。答案上は、上告理由の有無を検討するプロセスにおいて、405条の該当性判断に続けて、411条の職権破棄事由の存否を検討する枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和25(あ)3179 / 裁判年月日: 昭和26年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとし、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意において具体的な憲法違反や…