判旨
被告人および弁護人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとし、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、被告人または弁護人が申し立てた上告趣意が刑訴法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。また、職権による判決破棄事由を定める同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、再審事由の存在等)が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意において具体的な憲法違反や判例相反等が主張されたが、詳細な事実関係については判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、提出された上告趣意を検討したところ、刑訴法405条のいずれの事由にも該当しない。さらに、裁判所が記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号所定の事由(法令違反、事実誤認、刑の不当等)は認められないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所における上告理由の形式的な審査(405条)と、実質的な職権破棄事由(411条)の適用の有無を確認する際の定型的な判断枠組みを示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1083 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、及び同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文の記載からは具体的な犯罪事実は不明であるが、記録を精査した結果…