判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事由(法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい正義に反する事由がある場合には、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および訴訟記録の詳細については、本判決文(昭和26年7月17日第三小法廷判決)の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条所定の事由には当たらないと判断された。また、裁判所が記録を精査したものの、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な不当性は認められないと解される。
結論
本件上告は理由がなく、刑訴施行法3条の2および刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は極めて簡潔な形式的判断であり、具体的な実体法・手続法上の解釈基準を示すものではない。実務上、上告趣意が形式的に要件を欠き、かつ原判決に特段の是正すべき瑕疵がない場合の典型的な棄却例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1907 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、被告人の上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反または判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人両名が上告を申し立てた事案であるが、入力された判決文からは具体的な起訴事実や事件…