拳銃が弾倉を欠いていても、なお銃器たる形態を存し、且つ修理によつて直ちに本来の性能を回復し得るものである以上、銃砲等所持禁止令第一条第一項の「銃砲」にあたる。
弾倉を欠く拳銃と銃砲等所持禁止令第一条第一項の「銃砲」
銃砲等所持禁止令1条1項,銃砲等所持禁止令1条2項,銃砲等所持禁止令施行規則1条1号
判旨
弾倉を欠き破損している拳銃であっても、銃器としての形態を留め、かつ修理によって直ちに本来の性能を回復し得るものであれば、銃砲等所持禁止令(現行の銃刀法)にいう「銃砲」に該当する。
問題の所在(論点)
破損し、かつ弾倉を欠いている拳銃が、銃砲等所持禁止令(現:銃刀法)1条1項にいう「銃砲」に該当するか。
規範
「銃砲」に該当するか否かは、当該物の現状のみならず、その形態の保持状況および本来の性能を回復することの難易によって決すべきである。具体的には、銃器としての形態を存しており、かつ修理によって直ちに本来の性能を回復し得る状態にあるものは、「銃砲」に含まれると解するのが相当である。
重要事実
被告人が所持していた拳銃は、弾倉を欠いており、かつ破損していた。しかし、当該拳銃は依然として銃器としての形態を維持しており、修理を施すことによって、直ちに本来の性能(殺傷能力等)を回復させることが可能な状態であった。
事件番号: 昭和24(れ)255 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 破棄差戻
按ずるに原判決は本件拳銃の「主要部分の不足、破損あるにおいては彈丸發射の機能を有しないものといわなければならない從つて右拳銃は銃砲等所持禁止令第一條同令施行規則第一條にいわゆる銃砲に當らない」と判示しただけで判示拳銃は容易に修繕し得るものなりや否やの點について判斷を示していない、思うに原審においては犯行當時所持していた…
あてはめ
本件拳銃は、弾倉の欠落や破損という瑕疵があるものの、客観的には依然として銃器としての形態を存している。また、修理によって「直ちに」本来の性能を回復し得ると認められる。そうであれば、現状において即座に発射不能であったとしても、容易に武器として機能し得る危険性を有しているといえるから、同法が規制対象とする「銃砲」としての実質を失っていないと評価できる。
結論
本件拳銃は「銃砲」に該当する。したがって、その所持について有罪とした原判決に憲法違反や法令誤認の違法はない。
実務上の射程
銃刀法上の「銃砲」の意義に関するリーディングケースである。答案上は、物の毀損・一部欠落がある場合に、①形態の残存、②修復の容易性(直ちに回復し得るか)の2点から、規制対象たる「銃砲」への該当性を論じる際の規範として活用できる。拳銃以外の銃砲や、模造拳銃の該当性判断においても、その危険性の実質に着目する本判決の論理は妥当し得る。
事件番号: 昭和24(れ)192 / 裁判年月日: 昭和24年6月2日 / 結論: 棄却
記録によれば、本件拳銃はその撃針が破損しているものであること、及び鑑定人Aが原審公判廷において辯護人の問に答えて論旨指摘の趣旨の供述をしていることは所論の通りであるが、同鑑定人は裁判長の間に對して「現在は撃針が折れて居りますので撃針さへ修理すれば直ぐ使用出來得るものであります。(中略)尚撃針の程度でしたら工作物機械を扱…
事件番号: 昭和25(あ)2892 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
照準が破棄されていても拳銃の発射機能がないとはいえないし、また、弾丸が伴わなくとも鉄砲所持禁止令違反たるを免れないこと多言を要しない。
事件番号: 昭和26(あ)3969 / 裁判年月日: 昭和28年5月8日 / 結論: 棄却
原判決及び第一審判決はいずれも本件拳銃に所論のような折損のあつたことを認定していないのである。従つて右判決において為された本件拳銃の修理が可能であるかどうかの判断は所論のような折損があつたとしての仮定に立脚するものであるからその判断は蛇足の説明であつて、たとえ最高裁判所の判例に反するものとしてもこれをもつて上告の理由と…
事件番号: 昭和24(れ)2032 / 裁判年月日: 昭和24年6月11日 / 結論: 棄却
一 廢銃即ち屑物となつたものでない限りは、使用停止その他故障の爲め一時拳銃としての機能に障害のあるものであつても、通常の用法に依る手入又は修理を施せば能機を回復するものは、銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號に所謂「銃砲とは、弾丸發射の機能を有する装藥銃砲をいう」ものに該當することは、多言を要しないところであろう。蓋し…