按ずるに原判決は本件拳銃の「主要部分の不足、破損あるにおいては彈丸發射の機能を有しないものといわなければならない從つて右拳銃は銃砲等所持禁止令第一條同令施行規則第一條にいわゆる銃砲に當らない」と判示しただけで判示拳銃は容易に修繕し得るものなりや否やの點について判斷を示していない、思うに原審においては犯行當時所持していた拳銃が彈丸發射の機能を有しない以上前記禁止令第一條並に同令施行規則第一條の鉄砲に當らないと考えたものと認め得る。しかし右禁止令同令施行規則にいわゆる鉄砲は、何等の故障がなく何時でも彈丸を蒙射し得る機能を有するものだけを指すのではなく故障があつても容易に修繕することができ、修繕すれば彈丸發射機能を回復し得るものをふくむと解すべきであるから、原審においては、現在容易に判示主要部分の不足を補充し、且つ破損部分は修繕し得るものなりや否やの點について審理判斷をとげなければ、本件の拳銃が右禁止令第一條並びに同令施行規則第一條のいわゆる銃砲に該當するや否やを決することはできないわけである。しかるに原判決は所論のように法令の解釋を誤り此點についての審理を爲さない違法があるから、破棄をまぬかれない。
故障回復の能否につき審判しないで彈丸發射の機能を有しない拳銃と認定した判決の違法
銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令施行規則1條,舊刑訴法410條20號
判旨
銃砲等所持禁止令(当時)にいう「銃砲」とは、現に弾丸発射機能を有するものに限られず、故障等があっても容易に修繕して機能を回復し得るものを含む。
問題の所在(論点)
銃砲等所持禁止令第1条等にいう「銃砲」の意義について、現に弾丸発射機能を有しない故障銃であっても、容易に修繕可能な場合にはこれに含まれるか。
規範
「銃砲」の意義は、何ら故障がなく直ちに弾丸を発射できる状態にあるもののみを指すのではない。主要部分の不足や破損があっても、容易に当該部分を補充・修繕することができ、それによって弾丸発射機能を回復し得るものを含むと解すべきである。
事件番号: 昭和24(れ)192 / 裁判年月日: 昭和24年6月2日 / 結論: 棄却
記録によれば、本件拳銃はその撃針が破損しているものであること、及び鑑定人Aが原審公判廷において辯護人の問に答えて論旨指摘の趣旨の供述をしていることは所論の通りであるが、同鑑定人は裁判長の間に對して「現在は撃針が折れて居りますので撃針さへ修理すれば直ぐ使用出來得るものであります。(中略)尚撃針の程度でしたら工作物機械を扱…
重要事実
被告人が拳銃を所持していた事案において、原審は、当該拳銃に主要部分の不足や破損があり、犯行当時において弾丸発射の機能を有していなかったという事実に基づき、直ちに銃砲等所持禁止令上の「銃砲」に当たらないと判断した。しかし、当該不足部分の補充や破損箇所の修繕が容易であるか否かについては、特段の審理判断を行っていなかった。
あてはめ
本件拳銃は主要部分の不足や破損により現に機能を有しないが、当該禁止令の趣旨に鑑みれば、物理的に発射不能であっても容易に機能を回復できるのであれば、依然として公共の安全に対する危険性を有する「銃砲」として扱うのが相当である。原審は「容易に修繕し得るか否か」という要件について審理を尽くしておらず、法令解釈の誤りに基づく審理不尽の違法がある。
結論
本件拳銃が容易に修繕し得るか否かを審理させるため、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
現代の銃刀法における「銃砲」の定義においても、本判例の「容易に修繕して機能を回復し得るものを含む」という規範は維持されている。司法試験答案においては、現に機能しない故障銃やバラバラに解体された銃器の所持について、修繕や組み立ての容易性を認定して「銃砲」該当性を肯定するための根拠として活用する。
事件番号: 昭和26(れ)603 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
拳銃が弾倉を欠いていても、なお銃器たる形態を存し、且つ修理によつて直ちに本来の性能を回復し得るものである以上、銃砲等所持禁止令第一条第一項の「銃砲」にあたる。
事件番号: 昭和24(れ)2032 / 裁判年月日: 昭和24年6月11日 / 結論: 棄却
一 廢銃即ち屑物となつたものでない限りは、使用停止その他故障の爲め一時拳銃としての機能に障害のあるものであつても、通常の用法に依る手入又は修理を施せば能機を回復するものは、銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號に所謂「銃砲とは、弾丸發射の機能を有する装藥銃砲をいう」ものに該當することは、多言を要しないところであろう。蓋し…
事件番号: 昭和25(あ)2892 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
照準が破棄されていても拳銃の発射機能がないとはいえないし、また、弾丸が伴わなくとも鉄砲所持禁止令違反たるを免れないこと多言を要しない。
事件番号: 昭和24(れ)1502 / 裁判年月日: 昭和24年11月10日 / 結論: 棄却
銃砲等所持禁止令違反罪は、銃砲等を所持するを以て直に成立するものであるから、本件拳銃の所持携帯が、假りに數時間に過ぎなかつたとしても、犯罪の成立を妨げる理由とはならない。