銃砲等所持禁止令違反罪は、銃砲等を所持するを以て直に成立するものであるから、本件拳銃の所持携帯が、假りに數時間に過ぎなかつたとしても、犯罪の成立を妨げる理由とはならない。
數時間の銃砲等の所持と銃砲等所持禁止令違反罪の成立
銃砲等所持禁止令1條
判旨
銃砲等所持禁止令違反罪は、銃砲等の所持の事実があれば直ちに成立し、数時間の短期間であっても犯罪の成立を妨げない。また、目的物が拳銃であると認められる以上、一部に破損の記載があっても同令の対象となる。
問題の所在(論点)
銃砲等の所持罪における「所持」の成立に時間の長短が影響するか。また、破損箇所のある拳銃が同罪の客体に該当するか。
規範
銃砲等の所持を禁止する法規範の趣旨は、危険物の流通・存在を厳格に管理することにある。したがって、所持の目的や時間の長短は犯罪の成立自体には影響せず、現実に所持するに至った時点で直ちに既遂に達する。また、対象物が拳銃としての実質を具備していると認められる限り、一部に破損等の記載があっても、所持禁止の対象から除外されるものではない。
重要事実
被告人は拳銃を所持・携帯していたとして、銃砲等所持禁止令違反(現在の銃刀法違反に相当)に問われた。被告人側は、①拳銃の所持・携帯がわずか数時間に過ぎなかったこと、②捜査報告書に「破損」との記載があり同令の対象外であること、③執行猶予を付さないのは不当であることを理由に上告した。
事件番号: 昭和24(れ)2032 / 裁判年月日: 昭和24年6月11日 / 結論: 棄却
一 廢銃即ち屑物となつたものでない限りは、使用停止その他故障の爲め一時拳銃としての機能に障害のあるものであつても、通常の用法に依る手入又は修理を施せば能機を回復するものは、銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號に所謂「銃砲とは、弾丸發射の機能を有する装藥銃砲をいう」ものに該當することは、多言を要しないところであろう。蓋し…
あてはめ
①について、本罪は銃砲等を所持することによって直ちに成立する性質のものである。たとえ数時間の携帯であっても、その期間、被告人が実力的支配を及ぼしていた事実に変わりはなく、犯罪の成立を妨げる理由とはならない。②について、原判決が挙げた証拠により目的物が拳銃であることが肯認できる以上、捜査報告書に「破損」との文言があったとしても、直ちに拳銃としての属性が失われ、規制対象から外れると解することはできない。
結論
本件拳銃の所持が短時間であり、かつ破損の記載があったとしても、銃砲等所持禁止令違反罪は成立する。また、執行猶予を付すか否かは裁量事項であり、違法はない。
実務上の射程
継続犯的性質を有する所持罪において、所持の継続時間は犯罪の成否ではなく量刑上の事情に過ぎないことを示す。また、客体の不能犯的な主張(破損による非該当性)に対し、実質的に拳銃と認められる限りは規制対象となるという判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1984 / 裁判年月日: 昭和24年4月5日 / 結論: 棄却
拳銃と言えば社會通念上彈丸發射の機能を有する装藥銃砲であることがわかるのであるから、銃砲等所持禁止令に所謂銃砲に該當するものであることを窺い知ることができるし、また原判決舉示の證據物によつて、同法の所謂銃砲に該當することを認め得るから所論の如き違法はない。
事件番号: 昭和24(れ)1977 / 裁判年月日: 昭和24年11月1日 / 結論: 棄却
一 論旨第一點は、検事は、被告人Aが拳銃一挺を所持した事實につき公訴を提起したのであるのに、原判決が彈倉およびサツクについて有罪を認定したのは、公訴のない事實について、裁判したものであると非難する。しかし彈倉とサツクとは拳銃の附屬品であるから、拳銃所持についての起訴は附屬品所持を含み、原判決がその全部の所持につき斷罪し…
事件番号: 昭和24(れ)192 / 裁判年月日: 昭和24年6月2日 / 結論: 棄却
記録によれば、本件拳銃はその撃針が破損しているものであること、及び鑑定人Aが原審公判廷において辯護人の問に答えて論旨指摘の趣旨の供述をしていることは所論の通りであるが、同鑑定人は裁判長の間に對して「現在は撃針が折れて居りますので撃針さへ修理すれば直ぐ使用出來得るものであります。(中略)尚撃針の程度でしたら工作物機械を扱…
事件番号: 昭和24(れ)1973 / 裁判年月日: 昭和24年11月1日 / 結論: 棄却
公判請求書の公訴事実に、被告人の自宅において隠匿所持したとあるのを、原判決摘示事實のように、自動車で運搬して所持したと認定しても、それは本件銃砲等不法所持の態様が異なつただけで基本たる事實に相違を來たしたのでないことは、右の公判請求書の公判事實と原判決摘示事實第一とを比照すればおのずから明らかである。よつて原判決には所…