一 廢銃即ち屑物となつたものでない限りは、使用停止その他故障の爲め一時拳銃としての機能に障害のあるものであつても、通常の用法に依る手入又は修理を施せば能機を回復するものは、銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號に所謂「銃砲とは、弾丸發射の機能を有する装藥銃砲をいう」ものに該當することは、多言を要しないところであろう。蓋し右の如きものは、銃砲等所持禁止令の對象たる武器としての危檢性を有すること、寔に明らかであるからである。 二 原審が本件獵銃を以つて、所論のとおり、「弾丸發射の機能を有する」装藥銃砲であることを認定したものであることは明確である。されば判文においては所論の如く一々「弾丸發射の機能を有する云々」と判示するの必要なく、要は判文の全般より、銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號の條件に該る銃砲であることを認定したものであることの趣旨が明瞭であれば足るものと謂わねばならぬ。
一 修理を施せば機能を回復する拳銃についての不法所持の責任 二 銃砲の機能を判示する程度
銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令施行規則1條1號
判旨
銃砲等所持禁止令(当時)にいう「銃砲」とは、一時的な故障があっても通常の修理により機能を回復し得るものは、武器としての危険性を有するためこれに該当する。また「所持」とは、物を自己の支配し得る状態に置くことをいい、他人の所有物を一時的に預かった場合であっても成立する。
問題の所在(論点)
1. 一時的な機能障害がある猟銃が、銃砲等所持禁止令にいう「銃砲」に該当するか。 2. 他人から数日間預かったに過ぎない状態が、同令にいう「所持」に該当するか。
規範
1. 銃砲の定義:廃銃(屑物)となったものでない限り、使用停止や故障により一時的に機能に障害があっても、通常の用法による手入れや修理を施せば機能を回復するものは、「弾丸発射の機能を有する装薬銃砲」に該当する。その趣旨は、かかる物が武器としての危険性を有することにある。 2. 所持の定義:所持とは、物を自己の支配し得べき状態に置くことをいう。したがって、自己の所有に属するか否か、あるいは所持の期間の長短を問わない。
事件番号: 昭和24(れ)192 / 裁判年月日: 昭和24年6月2日 / 結論: 棄却
記録によれば、本件拳銃はその撃針が破損しているものであること、及び鑑定人Aが原審公判廷において辯護人の問に答えて論旨指摘の趣旨の供述をしていることは所論の通りであるが、同鑑定人は裁判長の間に對して「現在は撃針が折れて居りますので撃針さへ修理すれば直ぐ使用出來得るものであります。(中略)尚撃針の程度でしたら工作物機械を扱…
重要事実
被告人Aは村田式猟銃を所持していたが、後に被告人BがAの所持中に当該猟銃の修理を完了させた。その後、Bは当該猟銃をAから譲り受けるか預かるかして所持し、さらに被告人Cの家宅捜索に際して当該猟銃が発見・検挙された。被告人らは、本件猟銃には弾丸発射の機能がなく、また他人の所有物を数日間預かったに過ぎないため、所持罪は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
1. 本件猟銃について、被告人らは原審において機能喪失や障害を具体的に争っておらず、むしろ情状酌量を求めていた。記録によれば、被告人Bの所持以前に既に修理が施されており、通常の修理により機能を回復し得る、あるいは現に機能を有する状態であったと認められる。このような物件は、公共の安全を脅かす武器としての危険性を有するため「銃砲」にあたる。 2. 被告人Bは本件猟銃を「他人から数日間預かったもので自己の所有に属しない」と主張するが、物を自己の支配し得る状態に置いていた以上、その主観的な意図や所有権の有無にかかわらず「所持」の要件を充足する。
結論
本件猟銃は一時的な故障にかかわらず「銃砲」に該当し、また他人から預かった状態も「所持」にあたる。したがって、被告人らにつき所持罪が成立するとした原判決は正当である。
実務上の射程
現行の銃刀法における「銃砲」の意義および「所持」の概念を画定した重要判例である。答案上、「銃砲」の該当性が争点となる事案(例:分解されている、一部部品が欠けている等)では、本判例を引用し、物理的な現状だけでなく「修理による機能回復の容易性」と「武器としての危険性」を基準に論述すべきである。また「所持」についても、占有の有無を支配可能性の観点から認定する際の基礎となる。
事件番号: 昭和24(れ)255 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 破棄差戻
按ずるに原判決は本件拳銃の「主要部分の不足、破損あるにおいては彈丸發射の機能を有しないものといわなければならない從つて右拳銃は銃砲等所持禁止令第一條同令施行規則第一條にいわゆる銃砲に當らない」と判示しただけで判示拳銃は容易に修繕し得るものなりや否やの點について判斷を示していない、思うに原審においては犯行當時所持していた…
事件番号: 昭和24(れ)1502 / 裁判年月日: 昭和24年11月10日 / 結論: 棄却
銃砲等所持禁止令違反罪は、銃砲等を所持するを以て直に成立するものであるから、本件拳銃の所持携帯が、假りに數時間に過ぎなかつたとしても、犯罪の成立を妨げる理由とはならない。
事件番号: 昭和23(れ)2033 / 裁判年月日: 昭和24年5月17日 / 結論: 棄却
原判決は被告人がブローニング拳銃一挺を所持していた事實を證據によつて認定している。既にブローニング拳銃というからには、反對の判斷を下すべき特別の理由がない限り、當然に發射機能を具えたものと推断せられる。それ故に原審がその發射機能の有無を特に明確にしなかつたからとて、論旨第一點に主張されているように審理不盡の違法を犯した…
事件番号: 昭和25(あ)2892 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
照準が破棄されていても拳銃の発射機能がないとはいえないし、また、弾丸が伴わなくとも鉄砲所持禁止令違反たるを免れないこと多言を要しない。