照準が破棄されていても拳銃の発射機能がないとはいえないし、また、弾丸が伴わなくとも鉄砲所持禁止令違反たるを免れないこと多言を要しない。
銃砲等所持禁止令にいわゆる銃砲にあたる一事例
鉄砲法等所持禁止令1条,鉄砲法等所持禁止令1条施行規則1条
判旨
銃砲等所持禁止令違反の罪において、拳銃の照準が破棄されていても発射機能が失われない限り、また弾丸を伴わなくとも、当該物件の所持は同令違反を構成する。
問題の所在(論点)
銃砲等所持禁止令における「拳銃」の所持につき、①照準器が破棄されている場合であっても「拳銃」に該当するか、②弾丸を伴わない所持であっても処罰の対象となるかが問題となる。
規範
「拳銃」とは、銃身、機関部、撃発装置等の主要部分を備え、弾丸を発射する機能を有するものを指す。照準器等の附属的部品の欠損は発射機能自体を失わせるものではなく、また、所持の対象は銃本体であるから、弾丸を併せて所持していることは要件とならない。
重要事実
被告人が拳銃を所持していたところ、銃砲等所持禁止令違反として起訴された。弁護人は、当該拳銃は照準が破棄されており使用不能であること、および所持の際に弾丸を伴っていなかったことから、同令にいう所持には当たらないと主張して上告した。
事件番号: 昭和24(れ)2032 / 裁判年月日: 昭和24年6月11日 / 結論: 棄却
一 廢銃即ち屑物となつたものでない限りは、使用停止その他故障の爲め一時拳銃としての機能に障害のあるものであつても、通常の用法に依る手入又は修理を施せば能機を回復するものは、銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號に所謂「銃砲とは、弾丸發射の機能を有する装藥銃砲をいう」ものに該當することは、多言を要しないところであろう。蓋し…
あてはめ
①について、照準は弾丸を正確に命中させるための補助的装置にすぎず、これが破棄されていても、銃身や撃発装置等による弾丸の発射機能自体が失われたとはいえない。②について、同令が禁止するのは危険物である銃砲の所持そのものであり、現に弾丸を伴っているか否かは銃砲としての属性や所持の違法性を左右するものではない。したがって、本件拳銃は依然として禁止対象たる拳銃に該当し、その所持は処罰の対象となる。
結論
照準が破棄され、弾丸を伴わない拳銃であっても、発射機能を有する限り銃砲等所持禁止令違反の罪が成立する。
実務上の射程
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)における「銃砲」の意義についても同様の論理が妥当する。殺傷能力の有無を判断するにあたり、一部の部品欠損や弾丸の不在が直ちに構成要件該当性を否定するものではないことを示す際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)603 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
拳銃が弾倉を欠いていても、なお銃器たる形態を存し、且つ修理によつて直ちに本来の性能を回復し得るものである以上、銃砲等所持禁止令第一条第一項の「銃砲」にあたる。
事件番号: 昭和24(れ)255 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 破棄差戻
按ずるに原判決は本件拳銃の「主要部分の不足、破損あるにおいては彈丸發射の機能を有しないものといわなければならない從つて右拳銃は銃砲等所持禁止令第一條同令施行規則第一條にいわゆる銃砲に當らない」と判示しただけで判示拳銃は容易に修繕し得るものなりや否やの點について判斷を示していない、思うに原審においては犯行當時所持していた…
事件番号: 昭和24(れ)1502 / 裁判年月日: 昭和24年11月10日 / 結論: 棄却
銃砲等所持禁止令違反罪は、銃砲等を所持するを以て直に成立するものであるから、本件拳銃の所持携帯が、假りに數時間に過ぎなかつたとしても、犯罪の成立を妨げる理由とはならない。
事件番号: 昭和24(れ)989 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 棄却
一 銃砲等所持禁止令の適用を受ける銃砲が單に彈丸發射の構造を有するのみでは足らず、更に彈丸發射の機能をも備えなければならないことは、論旨の云う通りであつて、同令施行規則第一條第一號にも「銃砲とは彈丸發射の機能を有する装藥銃砲を云う」と明らかに規定されているが、單に「銃砲」と云えばその機能のある銃砲を意味することが常識な…