判旨
被告人の公判廷における供述は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠を要することなく有罪判決の証拠とすることができる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項(および刑事訴訟法319条2項)にいう、補強証拠が必要な「本人の自白」に、被告人の公判廷における自白が含まれるか。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する「本人の自白」には、判決裁判所の公判廷における被告人の供述は含まれない。
重要事実
被告人は、連合国占領軍の財産に属する薬品「ダイヤヂン」の買受けに関し、盗品等譲受けの罪(または類似の法令違反)で起訴された。被告人は公判廷において、当該物品がアメリカの品物で取り扱いができない(禁制物)であることを承知して買い受けた旨を自白した。原判決はこの自白に加えて、共犯者または関係者Bの陳述書を補強証拠として有罪を認定した。これに対し弁護人は、公判廷の自白も「本人の自白」に含まれ、補強証拠が必要であるにもかかわらず、原判決の認定は不当であるとして上告した。
あてはめ
本件において被告人は、自らが提出した陳述書等において、本件ダイヤヂンが進駐軍物資であり取扱不能であることを認識しつつ買い受けた事実を認めている。このような公判廷における供述は、憲法38条3項が想定する密室での強制等により虚偽が混入しやすい性質の「自白」とは異なり、裁判官の前でなされる自由な供述である。したがって、判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、それ自体で直接有罪の証拠とし得る。なお、本件では被告人の自白以外に、Bが提出した陳述書も補強証拠として存在しており、事実認定のプロセスに違法はない。
結論
被告人の公判廷における自白は憲法38条3項の「自白」に含まれず、補強証拠なしに有罪を認定できる。本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和24(れ)2542 / 裁判年月日: 昭和25年3月7日 / 結論: 棄却
昭和二二年政令第一六護號にいわゆる「收受」とは同令第一條所定の財産につき所持即ち實力的支配關係(昭和二三年(れ)第九五六號同二四年五月一八日最高裁判所大法廷判決參照)を承繼的に取得する意味に解すべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法319条2項の「自白」の範囲に関する重要判例。公判廷での自白(いわゆる裁判上の自白)には補強証拠が不要であることを示す。ただし、現在の実務および通説的見解(刑事訴訟法319条2項)では、公判廷の自白であっても補強証拠が必要とされているため、本判例の憲法判断の射程は、現行刑訴法の解釈とは区別して整理する必要がある。
事件番号: 昭和24(れ)1558 / 裁判年月日: 昭和24年11月1日 / 結論: 棄却
刑事訴訟法第二條は憲法違反のものでないことは當裁判所判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第一五七七號同二四年五月一八日大法廷判決参照)
事件番号: 昭和25(あ)2324 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷での自白に、被害者の供述調書や被害届などの証拠を併せることで補強証拠として認め、被告人を唯一の証拠によって処罰することを禁じた憲法38条3項に違反しないとした。 第1 事案の概要:被告人は進駐軍物資不法所持罪等の事実により起訴され、第一審の公判廷において犯行を自白した。第一審裁判所は…
事件番号: 昭和26(れ)2005 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が禁止する「自己に不利益な唯一の証拠」による有罪認定について、共同被告人や共犯者の自白は、被告人自身の自白とは別個の証拠として補強証拠となり得るため、これらを総合して有罪を認定することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Bは窃盗罪等の容疑で起訴された。原審(二審)において、…
事件番号: 昭和25(あ)2729 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷での自白に対し、捜査機関作成の差押調書や領収書等は、独立の証拠として自白の真実性を担保する補強証拠になり得る。また、現行犯逮捕から数日後に録取された供述調書は、不当に長い抑留・拘禁後の自白には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Cは、第一審の公判廷において犯行を自白した。これに対し…