判旨
憲法38条3項が禁止する「自己に不利益な唯一の証拠」による有罪認定について、共同被告人や共犯者の自白は、被告人自身の自白とは別個の証拠として補強証拠となり得るため、これらを総合して有罪を認定することは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項にいう「本人の自白」に共犯者の自白が含まれるか。また、複数の共犯者の自白を総合して有罪を認定することは、同条項が禁じる「唯一の証拠が本人の自白である場合」にあたるか。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定するのは、自白に偏重した拷問等の弊害を防止し、事実認定の適正を期する趣旨である。もっとも、共同被告人や共犯者の供述(自白)は、被告人自身の自白とは独立した別個の証拠である。したがって、複数の共犯者の自白を総合して犯罪事実を認定することは、同条項に違反するものではない。
重要事実
被告人Bは窃盗罪等の容疑で起訴された。原審(二審)において、裁判所は被告人の犯罪事実を認定するにあたり、被告人と共同審理を受けている数名の共同被告人(共犯者)の公判廷外の自白、および共同審理を受けていない数名の共犯者の公判廷外の自白を証拠として用いた。これに対し、被告人側は、共犯者の自白のみを総合して有罪を認定することは、実質的に「本人の自白のみ」による処罰を禁じた憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
被告人と共同審理を受けているか否かを問わず、共犯者の自白は、被告人本人の自白とは証拠能力の根拠を異にする別個の証拠であるといえる。本件において、原判決は複数の共同被告人および共犯者の公判廷外の自白を「総合して」犯罪事実の認定を行っている。これは、特定のひとつの自白(本人の自白)のみに依拠して有罪としているわけではなく、相互に独立した複数の証拠に基づいた認定であると解される。したがって、このような証拠の評価プロセスは、憲法38条3項の禁止する範囲には含まれないと判断される。
結論
共犯者の自白は被告人自身の自白に対する補強証拠となり得るため、それらを総合して有罪を認定した原判決に憲法違反の違法はない。
事件番号: 昭和25(あ)2324 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷での自白に、被害者の供述調書や被害届などの証拠を併せることで補強証拠として認め、被告人を唯一の証拠によって処罰することを禁じた憲法38条3項に違反しないとした。 第1 事案の概要:被告人は進駐軍物資不法所持罪等の事実により起訴され、第一審の公判廷において犯行を自白した。第一審裁判所は…
実務上の射程
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)の「補強証拠」の範囲に関する重要判例。共犯者の自白が被告人自身の自白に対する補強証拠となり得ることは現在の実務でも確立している。答案上は、補強証拠の要否が問題となる場面で、共犯者自白の証拠価値を肯定する根拠として本法理を引用する。
事件番号: 昭和26(れ)59 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠を要することなく有罪判決の証拠とすることができる。 第1 事案の概要:被告人は、連合国占領軍の財産に属する薬品「ダイヤヂン」の買受けに関し、盗品等譲受けの罪(または類似の法令違反)で起訴された。被告人は公判廷にお…
事件番号: 昭和24(れ)1558 / 裁判年月日: 昭和24年11月1日 / 結論: 棄却
刑事訴訟法第二條は憲法違反のものでないことは當裁判所判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第一五七七號同二四年五月一八日大法廷判決参照)
事件番号: 昭和25(あ)2729 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷での自白に対し、捜査機関作成の差押調書や領収書等は、独立の証拠として自白の真実性を担保する補強証拠になり得る。また、現行犯逮捕から数日後に録取された供述調書は、不当に長い抑留・拘禁後の自白には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Cは、第一審の公判廷において犯行を自白した。これに対し…
事件番号: 昭和24(れ)2542 / 裁判年月日: 昭和25年3月7日 / 結論: 棄却
昭和二二年政令第一六護號にいわゆる「收受」とは同令第一條所定の財産につき所持即ち實力的支配關係(昭和二三年(れ)第九五六號同二四年五月一八日最高裁判所大法廷判決參照)を承繼的に取得する意味に解すべきである。