判旨
被告人の公判廷での自白に、被害者の供述調書や被害届などの証拠を併せることで補強証拠として認め、被告人を唯一の証拠によって処罰することを禁じた憲法38条3項に違反しないとした。
問題の所在(論点)
被告人の自白がある場合に、被害者の供述調書や被害届が「補強証拠」として認められるか。換言すれば、これらのみを併せて有罪とすることが「自白を唯一の証拠として、有罪とされる」こと(憲法38条3項)に抵触しないかが問題となる。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」とは、自白が真実であることを担保し、架空の犯罪に対する処罰を防止するに足りる証拠を指す。自白に照応する被害事実等の客観的事実を示す証拠があれば、それは補強証拠として認められる。
重要事実
被告人は進駐軍物資不法所持罪等の事実により起訴され、第一審の公判廷において犯行を自白した。第一審裁判所は、被告人の自白に加えて、被害者が司法警察員に対して作成した供述調書や、被害届の記載を証拠として採用し、犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、自白を唯一の証拠として有罪とされたものであるとして上告した。
あてはめ
本件における被害者の供述調書や被害届には、被告人の自白内容と照応する被害の顛末が具体的に記載されている。これらの証拠は、単に自白の存在を示すものではなく、自白された犯罪事実が客観的に発生したことを裏付けるものである。したがって、自白とこれらの証拠を総合して犯罪事実を認定することは、自白のみに依拠した認定とはいえない。
結論
被告人の公判廷における自白のほかに被害供述等の証拠がある以上、自白を唯一の証拠としたものではなく、合憲である。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)2005 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が禁止する「自己に不利益な唯一の証拠」による有罪認定について、共同被告人や共犯者の自白は、被告人自身の自白とは別個の証拠として補強証拠となり得るため、これらを総合して有罪を認定することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Bは窃盗罪等の容疑で起訴された。原審(二審)において、…
自白の補強証拠の必要性に関する基本判例である。公判廷での自白であっても補強証拠が必要であること、および被害届等の客観的事実を示す証拠が補強証拠になり得ることを示す際に用いる。実務上は「実質的説」の立場から、自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りると論ずる際のエビデンスとなる。
事件番号: 昭和26(れ)59 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠を要することなく有罪判決の証拠とすることができる。 第1 事案の概要:被告人は、連合国占領軍の財産に属する薬品「ダイヤヂン」の買受けに関し、盗品等譲受けの罪(または類似の法令違反)で起訴された。被告人は公判廷にお…
事件番号: 昭和25(あ)2729 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷での自白に対し、捜査機関作成の差押調書や領収書等は、独立の証拠として自白の真実性を担保する補強証拠になり得る。また、現行犯逮捕から数日後に録取された供述調書は、不当に長い抑留・拘禁後の自白には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Cは、第一審の公判廷において犯行を自白した。これに対し…
事件番号: 昭和25(あ)3387 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が、強制、拷問、脅迫によるものでなく、また不当に長く抑留または拘禁された後のものでない限り、その自白の真実性を裏付けるに足りる補強証拠が存在すれば、自白と併せて事実を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人は昭和24年9月13日、窃盗容疑で逮捕状の執行を受け、同日中に警察署で取…
事件番号: 昭和24(れ)1558 / 裁判年月日: 昭和24年11月1日 / 結論: 棄却
刑事訴訟法第二條は憲法違反のものでないことは當裁判所判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第一五七七號同二四年五月一八日大法廷判決参照)