判旨
警察段階での自白が拷問によるものと疑われる場合であっても、それが証拠として引用されておらず、かつ他に拷問を裏付ける資料がない場合には、憲法38条違反の問題は生じない。また、原審で証人喚問の申請がなされていない以上、証人尋問の機会を奪ったとする違憲の主張は成立しない。
問題の所在(論点)
1. 判決が直接引用していない警察段階の自白が「間接的に」証拠とされたといえるか。また、拷問による自白として憲法38条2項に抵触するか。 2. 証人喚問の申請をしていないにもかかわらず、尋問機会の欠如を理由に違憲・違法を主張できるか。
規範
1. 憲法38条2項(自白の証拠能力)の適用については、当該自白が実質的に証拠として引用されていること、および拷問等の不当な取調べの存在が資料により客観的に裏付けられることを要する。 2. 刑事訴訟法上の証人尋問権(憲法37条2項)の侵害については、被告人側から適法な証人喚問の申請がなされていることを前提とする。
重要事実
被告人Aは警察官に対し自白をしたが、原判決はこの自白を直接の証拠として引用せず、第一審の公判調書における「起訴事実に相違ない」旨の供述を引用した。その際、供述内容を特定するために公判請求書の記載を併せて挙げた。被告人は、警察段階の自白は拷問によるものであり、これが「間接的に」証拠とされていると主張して上告した。また、別の証人らについて、喚問の機会が与えられなかった点も争点となったが、原審においてこれらの証人喚問の申請はなされていなかった。
あてはめ
1. 原判決が公判請求書を引用したのは供述内容を明確にするためであり、警察段階の自白を証拠としたものではないため、間接的に証拠とされた事実はない。また、拷問の事実は被告人の供述以外に資料がなく、客観的に確認できない。したがって、前提を欠き憲法38条違反の問題は生じない。 2. 問題となっている証人らについては、原審においてそもそも証人喚問の申請自体がなされていない。したがって、申請があったにもかかわらず尋問の機会を与えなかったとする過去の判例の射程は及ばない。
結論
本件各上告を棄却する。原判決に憲法違反や判例違反の違法は認められない。
事件番号: 昭和26(れ)450 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述が犯罪事実を認めるものでない場合、それは「自白」には当たらない。また、自白以外の証拠も併せて事実認定に用いられているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審は第一審…
実務上の射程
自白の証拠能力を争う際、判決が形式的に何を証拠として採用しているかを確認する重要性を示す。また、証人尋問権侵害を上告理由とするためには、前審で適切な証拠請求の手続を経ていることが不可欠であるという実務上の鉄則を確認するものである。
事件番号: 昭和27(あ)3790 / 裁判年月日: 昭和28年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、被害者の盗難届等の自白以外の証拠が併存する場合には補強証拠が存在するものとして、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは窃盗等の罪に問われ、第一審において有罪判決を受けた。被告人らは自白をしていたが、弁護人は当該判決が…
事件番号: 昭和26(れ)854 / 裁判年月日: 昭和26年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、適法な証拠調べを経た押収品等の物証が存在する場合には、憲法38条3項の「自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合」には当たらず、有罪判決を言い渡すことができる。 第1 事案の概要:被告人が脇差や日本刀等の所持により起訴された事案において、原審の公判調書には「押収品は全部これを…
事件番号: 昭和26(あ)3372 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が証拠調請求に対して異議なく同意し、かつ強制による供述であると疑うに足りる資料がない場合、供述調書の証拠能力は認められ、憲法38条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、司法警察員および検察事務官が作成した供述調書の証拠調請求に対し、異議なくこれに同意したことが第…