判旨
公訴事実を特定するに際し、司法警察官の事件送致書記載の事実を引用することは許容され、また内容を明らかにするための紙片の貼付も起訴状の方式に違反しない。
問題の所在(論点)
検察官が起訴状(公判請求書)において、公訴事実を自ら記載せずに司法警察官の事件送致書を引用する方法をとること、および内容説明のための紙片を貼付することが、起訴状の方式に違反し無効となるか。
規範
公訴提起の手続において、公訴事実を示すために司法警察官事件送致書記載の犯罪事実を引用することは妨げられない。また、当該事実の内容を明確にする目的で起訴状に補助的な書面(紙片)を貼付することも、方式を具備しない違法とはならない。
重要事実
被告人が詐欺罪等で起訴された際、検察官が提出した公判請求書(起訴状)には、公訴事実として司法警察官の事件送致書に記載された犯罪事実がそのまま引用されていた。さらに、その末尾には公訴事実の内容を補足・説明するための紙片が貼付されていた。被告人側は、このような起訴状の作成方法は方式を具備しない違法なものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、公訴事実の特定は裁判所の審判対象を画定するために必要であるところ、事件送致書の引用は内容を特定する手法として何ら差し支えないとした。また、貼付された紙片についても、公訴事実たる犯罪事実の内容をより明らかにするための配慮に基づくものと評価できる。したがって、これらの手法を用いたからといって、起訴状としての法的形式を欠く不適法なものとは解されない。
結論
本件起訴状は適法な方式を具備しており、起訴手続に違法はない。上告棄却。
実務上の射程
刑事訴訟法256条3項の「公訴事実の特定」に関する判例である。現代の実務では起訴状に他文書を引用することは稀であるが、公訴事実の記載が不明確であるとの主張(訴因不特定)に対し、関連資料との一体性や特定への配慮を肯定的に評価する際のロジックとして参照し得る。ただし、予断排除原則(256条6項)との兼ね合いには注意を要する。
事件番号: 昭和25(あ)1089 / 裁判年月日: 昭和27年3月5日 / 結論: 棄却
一 公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであつて、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによつてすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するを相当とする。 二 本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冒頭に、「被告人…
事件番号: 昭和26(あ)291 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】司法警察員に対する供述調書は、その記載内容を証拠とする場合には刑事訴訟法305条の「証拠書類」に該当し、同法306条・307条の「証拠物」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は公文書偽造・行使等の罪で起訴された。第一審において、司法警察員が作成した被告人の供述調書が証拠として採用されたが、上…