判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の不当があるなど、同法411条の職権破棄事由が認められる場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審での判断内容については、本判決文の記載からは不明である。弁護人は上告趣意を提出したが、裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条の要件を充足していない。また、裁判所が記録を精査した結果によっても、事実誤認や著しい刑の不当など、職権をもって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条)は見当たらない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上は、上告理由が405条に該当しない場合であっても、411条による職権破棄の可能性を常に検討すべきであることを示唆している。ただし、本判決自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっており、具体的な実体法上の解釈指針を含むものではない。
事件番号: 昭和25(あ)1057 / 裁判年月日: 昭和26年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、最高裁判所は上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないものであった。 第2 問題の所在(論点):弁護人が主張し…