判旨
収受した賄賂そのものが返還されず、生活費等に費消された場合には、後にその金額に相当する額を返還したとしても、依然として追徴を免れない。
問題の所在(論点)
賄賂を費消した後に、その金額に相当する金員を返還した場合、刑法197条の5(旧197条の4)後段に基づく追徴を免れることができるか。
規範
刑法197条の5後段の追徴は、賄賂の没収が不能な場合に、その価額を剥奪する制度である。賄賂そのものが贈賄者に返還された場合と異なり、既に賄賂を費消した後に相当額を返還したとしても、賄賂自体の没収不能という事態に変わりはなく、収得した利益の剥奪を目的とする追徴の要件を満たす。
重要事実
被告人は賄賂を収受したが、その現物を返還することなく生活費等に費消した。その後、被告人は費消した賄賂の金額に相当する額を贈賄側に返還した。これに対し、相当額の返還により追徴はなされるべきではないとして争われた。
あてはめ
本件では、被告人は収受した賄賂そのものを返還しておらず、これを生活費等に費消している。この時点で、没収の対象となるべき賄賂そのものは被告人の占有から離れ、物理的または法律的に没収不能な状態に陥っている。その後に相当額の金員を返還したとしても、それは費消済みの賄賂の補填にすぎず、没収不能という客観的事実を解消するものではない。したがって、収得した不正利益を剥奪すべき必要性は消滅していないといえる。
結論
被告人は相当額の追徴を免れない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、没収不能による追徴の判断基準として、賄賂そのものの返還(没収の対象の存否)と、事後の金銭的補填を明確に区別している。答案上は、没収・追徴の趣旨である「不正な利得の剥奪」に遡り、現物の行方を確定させた上で追徴の可否を論じる際の論拠として有用である。
事件番号: 昭和26(あ)3026 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】収賄者が賄賂を享受した後に、贈賄者に同額の金員を返還したとしても、賄賂そのものを返還したのではない限り、既に享受した利益について追徴される責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ贈賄者から現金を受領して収賄した。Aは受領した現金の約2割を費消し、残額を妻が他の預…